○真庭市資源回収推進団体等報奨金交付規程
平成17年3月31日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、再生利用可能な資源の集団回収(以下「資源回収」という。)を行った団体に対し、報奨金を交付することにより、資源化意識の高揚とふれあい活動の活性化を図り、かつ、ごみの減量化と資源化を促進することにより、快適な生活環境の向上に資することを目的とする。
(協力団体の登録)
第2条 資源回収を行い報奨金の交付を受けようとする団体(以下「協力団体」という。)は、あらかじめ市長に資源回収推進協力団体登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、既に登録されている団体は除く。
2 登録できる協力団体は、次の各号に定める基準を満たすものとする。
(1) 真庭市内に活動拠点を持つ団体であること。
(2) 地域社会に貢献できる性格を持っていること。
(3) 営利を目的としない団体であること。
3 市長は、申請内容を審査のうえ、協力団体として適当と認めたときは、資源回収協力団体に登録するものとする。
(回収業者の登録)
第3条 協力団体によって回収された資源を回収する事業者(以下「回収業者」という。)は、あらかじめ市長に資源回収推進指定業者登録申請書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、既に登録されている事業者は除く。
2 登録できる回収業者は、次の各号に定める基準を満たすものとする。
(1) 真庭市内での資源回収を継続的に行った実績があること。
(2) 過去に法律、条例等に違反し、処分を受けていないこと。
3 市長は、申請内容を審査のうえ、回収業者として適当と認めたときは、資源回収業者に登録するものとする。
(協力団体・回収業者の変更)
第4条 協力団体又は回収業者は、登録事項に変更があったときは、速やかに変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(協力団体・回収業者の廃止)
第5条 協力団体が資源回収を行えなくなったとき、又は回収業者が資源回収を行えなくなったときは、速やかに廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、1年以上、資源回収又は資源回収の活動がない場合、市長は協力団体又は回収業者の登録を取り消すことができる。
(1) 古紙類
(2) 繊維類
(3) ビン類
(4) 金属類
(5) その他有価物
(報奨金の額)
第7条 報奨金の額は、対象品目1キログラム当たり協力団体にあっては5円、回収業者にあっては5円以内とし、市長が別に定める額とする。また、ビン類は市長が指示した場所に協力団体が搬入する場合には1キログラム当たり10円とする。
(報奨金の交付申請)
第8条 資源回収の報奨金の交付を受けようとする協力団体又は回収業者は、次の各号に掲げるところにより市長に報奨金の交付申請を行うものとする。
(3) ア 4月1日から9月30日までの資源回収分 10月14日まで
イ 10月1日から翌年3月31日までの資源回収分 3月31日まで
(報奨金の交付又は返還)
第9条 市長は、前条の規定に基づき、申請内容を審査のうえ報奨金を交付するものとする。
2 市長は、報奨金交付に関して協力団体又は回収業者の不正が発覚した場合は、登録を取り消すとともに、交付した報奨金の返還を求めることができる。
(報告等)
第10条 市長は、この事業に必要な限度において、協力団体及び回収業者に対し、必要な報告を求めることができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月5日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の真庭市資源回収推進団体等報奨金交付規程の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(平成23年3月16日告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、平成23年4月1日以後に行う資源回収から適用し、同日前に資源回収を行った団体に対する報奨金の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、令和3年4月1日以後に行う資源回収から適用し、同日前に資源回収を行った回収業者に対する報奨金の額については、なお従前の例による。