○真庭市愛育委員設置規則

平成17年3月31日

規則第124号

(設置)

第1条 真庭市の公衆衛生及び母子衛生の普及徹底とこれに関連した保健行政を推進し、社会福祉の増進を図るため、真庭市に愛育委員(以下「委員」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員は、地区の中核として、母子衛生を中心とした公衆衛生の正しい知識の普及とその向上に努め、健康で明るい社会の実現に寄与するものとする。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、760人以内をもって定める。

(委嘱)

第4条 委員は、地域社会の信望が厚く愛育委員制度に対して、熱意と識見を有し、かつ、活動的な者を市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動補助金)

第6条 委員の活動補助金は、別に市長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和6年(2024年)3月29日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

真庭市愛育委員設置規則

平成17年3月31日 規則第124号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第124号
令和6年3月29日 規則第17号