○真庭市栄養委員設置規則

平成17年3月31日

規則第123号

(設置)

第1条 真庭市の食生活を改善し、住民の健康と福祉の増進を図るため、各行政連絡区に真庭市栄養委員(以下「委員」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員は、地域の栄養及び食生活の改善に必要な正しい知識の普及と実践活動を推進する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、580人以内をもって定める。

(委嘱)

第4条 委員は、栄養及び食生活に熱意と識見を有する者を市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動補助金)

第6条 委員の活動補助金は、別に市長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

真庭市栄養委員設置規則

平成17年3月31日 規則第123号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第123号