○真庭市人間ドック実施規程

平成17年3月31日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、真庭市国民健康保険条例(平成17年真庭市条例第170号)第9条の規定に基づき、本市の国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、人間ドックを実施することにより、生活習慣病の予防及び早期発見に努め、もって被保険者の健康維持及び増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「人間ドック」とは、第4条に規定する医療機関において第5条の検査項目により、被保険者が受診する総合的な健康診断をいう。

(受診対象者)

第3条 人間ドックの対象者は、受診日において真庭市内に住所を有し、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 真庭市国民健康保険の被保険者であること。

(2) 満40歳以上であること。

(3) 当該年度の前年度以前に真庭市国民健康保険税の滞納がない世帯に属する者であること。

(4) 当該年度に人間ドックを受診していないこと。

(医療機関)

第4条 人間ドックを行う医療機関(以下「医療機関」という。)は、市長が別に定めるものとする。

(検査項目)

第5条 人間ドックの検査項目は、別表のとおりとする。

(申請等)

第6条 人間ドックを受診しようとする者(以下「受診者」という。)は、当該医療機関に、所定の申請書を提出するとともに、真庭市国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。

(一部負担金)

第7条 受診者は、人間ドックに要する費用のうち、別表に掲げるAコースを受診する場合にあっては15,000円を、Bコースを受診する場合にあっては13,000円を負担するものとする。

2 受診者は、前項に規定する負担金を検査実施日に医療機関に直接支払うものとする。

(市負担金等)

第8条 市長は、人間ドックに要する費用から前条第1項に規定する額を控除して得た額(以下「市負担金」という。)を負担するものとする。

2 市負担金は、真庭市医師会を通じて医療機関に支払うものとする。

3 前項の規定により市負担金の支払を受けようとする医療機関は、当該月の実績を翌月の10日までに真庭市医師会に報告しなければならない。

4 真庭市医師会は、前項の報告を受けたときは、速やかに市長に市負担金を請求しなければならない。

5 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、これを適正と認めたときは、速やかに市負担金を支払うものとする。

(市負担金の返還等)

第9条 市長は、人間ドックを受診した者が次の各号のいずれかに該当するときは、市負担金に相当する金額の一部又は全部を当該受診した者から返還させることができる。

(1) 第3条に規定する対象者の要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により人間ドックを受診したとき。

(検査結果)

第10条 医療機関は、人間ドックの検査結果を人間ドックを受診した者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成25年4月1日告示第121号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第5条、第7条関係)

項目

内容

Aコース

Bコース

(1) 身体測定

身長

体重

標準体重

肥満度

BMI

聴力

腹囲測定

(2) 尿検査

蛋白

潜血

沈査

ウロビリノーゲン

(3) 理学的所見

診察

(4) 眼科検査

視力

(5) 血液検査

脂質

総コレステロール

HDLコレステロール

LDLコレステロール

中性脂肪

肝機能

GOT

GPT

γ―GTP

総蛋白

A/G比

アルブミン

ALP

総ビリルビン

コリンエステラーゼ

代謝

尿酸

腎機能

尿素窒素

クレアチニン

空腹時血糖

HbA1c

血液一般

赤血球

ヘモグロビン

ヘマトクリット

血小板

白血球

炎症反応

CRP定性

(6) 循環器検査

血圧

心電図

眼底検査

(7) 便検査

便潜血検査

(8) 呼吸器検査

胸部レントゲン

肺機能検査

(9) 消化器検査

上部消化器(選択)

胃レントゲン検査

胃内視鏡検査

超音波

胆嚢

肝臓

膵臓

腎臓

脾臓

(10) 直腸検診

内診

(11) 生活指導

当日

後日

真庭市人間ドック実施規程

平成17年3月31日 告示第52号

(平成25年4月1日施行)