○真庭市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月31日

規則第122号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(諸申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 省令第3条の規定による犬の登録申請書 様式第1号

(2) 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札再交付申請書 様式第2号

(3) 次条の規定による実施状況報告書 様式第3号

(4) 省令第8条の規定による犬の死亡届 様式第4号

(5) 省令第9条の規定による登録事項変更届 様式第5号

(6) 省令第12条第2項の規定による予防注射済票交付申請書 様式第6号

(7) 省令第13条第1項の規定による予防注射済票再交付申請書 様式第7号

(犬の登録等の報告)

第3条 犬の登録及び狂犬病の予防注射を実施した獣医師は、毎月の実施状況を翌月5日までに市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の落合町狂犬病予防法施行細則(平成12年落合町規則第4号)、湯原町狂犬病予防法施行細則(平成12年湯原町規則第11号)、美甘村狂犬病予防法施行細則(平成13年美甘村規則第10号)、川上村狂犬病予防法施行細則(平成12年川上村規則第282号)、八束村狂犬病予防法施行細則(平成12年八束村細則第1号)、北房町狂犬病予防法施行規則(平成12年北房町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月18日規則第169号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の真庭市狂犬病予防法施行規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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真庭市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月31日 規則第122号

(平成22年4月1日施行)