○真庭市営住宅入居者選考委員会規則
平成17年6月1日
規則第196号
(委員会の構成目的)
第1条 真庭市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じ市営住宅入居者の適否を審議するものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、4人をもって組織し、委員長及び副委員長を置く。
(委員の委嘱及び任期)
第3条 委員は、次に掲げるものを市長が委嘱し、その任期は2箇年とする。ただし、補欠委嘱の場合は、前任者の残任期間とする。
(1) 建設部長
(2) 税務課長
(3) 福祉課長
(4) まちづくり推進課長
(役員の選出方法及びその職務)
第4条 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集の時期)
第5条 委員会は、市長が必要と認めるときは、これを招集する。
2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
(会議の運営)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することはできない。
2 議事について可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補足規定)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会運営については、市長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第95号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。