○真庭市改良住宅管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市改良住宅管理条例(平成17年真庭市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第4条第2項第4号アに規定する規則で定める場合)

第2条 条例第4条第2項第4号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかの場合とする。

(1) 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次のからに掲げる区分に応じ当該からに定める程度のものがある場合

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級まで

 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 入居者が50歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが50歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当するものである場合

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者である場合

(5) 海外からの引揚者で本邦に引き場げた日から起算して5年を経過していないものである場合

(住宅の戸数)

第3条 条例第3条に規定する改良住宅の戸数は、別表のとおりとする。

(入居資格の承認の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により入居資格についての承認を受けようとする者は、入居資格承認申請書(様式第1号)に戸籍謄本、住民票その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき承認又は不承認の決定をしたときは、入居資格承認・不承認通知書(様式第2号)を交付する。

(入居の申込み等)

第5条 条例第7条において準用する真庭市営住宅管理条例(平成17年真庭市条例第158号。以下「準用条例」という。)第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を添付して、真庭市改良住宅入居申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証明する書類

(3) 地方税滞納者でない旨の証明

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、準用条例第8条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、真庭市改良住宅入居決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(入居の手続)

第6条 準用条例第11条第1項第1号に規定する請書は、真庭市改良住宅使用請書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の請書は、入居決定者の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 入居者は、入居後15日以内に、真庭市改良住宅入居完了届(様式第6号)に住民票を添付し市長に提出しなければならない。

第7条及び第8条 削除

(収入申告等)

第9条 準用条例第15条の規定による収入に関する申告は、真庭市改良住宅入居者収入申告書(様式第8号)に前年中の収入状況を証明する書類を添付しなければならない。

2 市長は、準用条例第15条第3項の規定により入居者に通知するときは、収入認定通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 準用条例第15条第4項の規定による意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による通知を受けた日から30日以内に、真庭市改良住宅収入認定更正申出書(様式第10号)にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第10条 準用条例第16条第18条第2項第30条第3項又は第32条第3項において準用する第17条の規定により家賃、敷金、使用料の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、真庭市改良住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第11号)に、減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して申請しなければならない。

(敷金返還請求)

第11条 準用条例第18条第4項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、真庭市改良住宅敷金返還請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(入居者の報告義務)

第12条 入居者は、当該改良住宅を滅失し、又は損傷したときは、真庭市改良住宅滅失(損傷)(様式第13号)により市長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第13条 準用条例第24条の規定による届出は、真庭市改良住宅不使用届(様式第14号)によりしなければならない。この場合、3箇月以内の期間でなければならない。

(増築等の承認申請)

第14条 準用条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、真庭市改良住宅増築等承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(収入超過者又は高額所得者の認定等)

第15条 市長は、準用条例第28条第1項又は第2項の規定により入居者に通知するときは、収入認定及び収入基準超過認定通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 準用条例第28条第3項の規定により意見を述べようとする者は、同条第1項又は第2項の通知を受けた日から30日以内に、収入基準超過認定等更正申出書(様式第17号)にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(明渡し期限延長の申請)

第16条 準用条例第31条第4項の規定により明渡しの期限延長を申請しようとする者は、真庭市改良住宅明渡し期限延長承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(住宅のあっせんの申出)

第17条 準用条例第33条の規定により住宅のあっせんを申し出ようとする者は、住宅あっせん申出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第18条 準用条例第40条第1項の規定による改良住宅の明渡しの届出は、真庭市改良住宅明渡届(様式第20号)によりしなければならない。

(住宅監理員)

第19条 準用条例第54条第1項に規定する住宅監理員は、別に市長が定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年3月31日規則第39号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月24日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)6月29日規則第50号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

戸数

垂水改良住宅

真庭市落合垂水1618

2戸

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様式第7号 削除

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真庭市改良住宅管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第121号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第121号
平成20年3月31日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第33号
令和2年3月24日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第26号
令和3年6月29日 規則第50号