○真庭市目木勤労者研修センターの管理に関する規則

平成17年3月31日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民と企業の労働者が心のふれあいを図りながら一体的協力のもとに企業の技術革新等市内企業の発展のための研修及び企業と住民のコミュニケーションの拠点となる真庭市目木勤労者研修センター(以下「研修センター」という。)の管理に関し必要な事項を定める。

(管理人)

第2条 研修センターに管理人を置くことができる。

2 管理人は、市長が任命し、その指示により常に善良な管理者としての注意をもって施設の維持管理に当たるものとする。

3 管理人は、研修センターの使用者に対して、管理上必要な事項を指示することができる。

(管理記録)

第3条 管理人は、研修センターに次に掲げる帳簿を備え維持管理の状態を明らかにしておかなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 管理日誌

(使用許可申請及び許可)

第4条 研修センターを使用しようとするものは、使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の使用許可申請書の提出のあったときは、その内容を調査し許否を決定の上、その旨を申請者に通知する。

(損失補償)

第5条 使用者が規定に反する行為により使用停止の処分を受け、これによって受けた損失があっても市長は、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第6条 使用者は、研修センターの使用を終えたとき、又は規定に反する行為により使用停止処分を受けたときは速やかに施設を原状に回復さなければならない。

(使用者の注意義務及び損害賠償)

第7条 使用者は、管理人の指示事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をはらい自己の責めに帰すべき理由により施設若しくは設備を破損し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。

(秩序の保持)

第8条 市長は、研修センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入所を禁止し、又はその者に対し退所を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の目木勤労者研修センターの管理に関する規則(昭和60年久世町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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真庭市目木勤労者研修センターの管理に関する規則

平成17年3月31日 規則第113号

(平成17年3月31日施行)