○真庭市コミュニティセンター条例施行規則

平成17年3月31日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市コミュニティセンター条例(平成17年真庭市条例第154号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 真庭市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 センターを使用しようとする者は、使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が承認された事項を変更し、又は使用の取消しをしようとする場合は、使用日の3日前までに使用変更(取消)申請書(様式第2号)に使用承認書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第4条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、使用を承認したときは、使用承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第5条 使用料は、別に定めるところにより使用当日までに納付しなければならない。

(センター入場の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場させることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められる者若しくはこれらのおそれがある物品等を携帯する者

(3) 獣類を連行する者

(4) その他館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(使用者の義務)

第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 承認を受けないで壁、柱等にはり紙、釘付け等施設を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 承認を受けた室以外に立ち入り、又は備品等の設備を使用し、若しくは移動しないこと。

(5) 前条に該当する者に対して入場を拒絶し、又は退場を命ずること。

(6) 前各号のほか、職員の指示する事項を守ること。

(施設及び設備の損傷の届出)

第8条 使用者は、施設及び設備等を汚損し、又は損傷したときは、速やかに届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する汚損又は損傷に係る施設又は設備の使用者に対し、原形に回復させ、又はその損害の賠償を命ずることができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、その使用を終わったときは、施設及び設備等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

(物品販売の許可)

第11条 センターの建物及び敷地内で物品を販売しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めることができる。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

真庭市コミュニティセンター条例施行規則

平成17年3月31日 規則第111号

(令和3年4月1日施行)