○真庭市知的障害者福祉法施行規程

平成17年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(判定依頼)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第4項、第5項又は第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所長に、判定通知書(様式第2号)を当該知的障害者の保護者に送付しなければならない。

(入所の措置)

第3条 法第16条第1項第2号の規定による知的障害者更生施設等、社会福祉法人の設置する知的障害者更生施設等若しくは心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所による援護又は援護の委託(以下この条において「入所の措置」という。)を受けることを希望する知的障害者又はその保護者(以下「知的障害者等」という。)は、入所申請書(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、入所の措置を決定したときは入所措置決定通知書(様式第4号)を、前項の規定による申請を却下したときは却下決定通知書を当該知的障害者等に交付しなければならない。

3 福祉事務所長は、入所の措置を解除するときは、入所措置解除通知書(様式第5号)を当該知的障害者等に交付しなければならない。

(職親への委託)

第4条 職親に援護の委託を希望する知的障害者等は、知的障害者職親委託申込書(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは職親委託決定通知書(様式第7号)を、委託の申請を却下したときは却下決定通知書を当該知的障害者等に交付しなければならない。

3 福祉事務所長は、職親への援護の委託を廃止するときは、職親委託廃止通知書(様式第8号)を当該知的障害者等に交付しなければならない。

(職親の申込み)

第5条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申出をした者について、職親とすることを適当と認めたときは職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めたときは職親申込不承認通知書を当該申出をした者に交付しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第6条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(入所者指導台帳)

第7条 知的障害者の援護の委託を受けている施設の長は、入所者について入所者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市知的障害者福祉法施行規程

平成17年3月31日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)