○真庭市療育訓練通所交通費助成事業実施規程
平成17年3月31日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、療育訓練に通所する児に対し、通所にかかる交通費の一部を助成することによって、自立を支援することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 交通費の助成対象児は、真庭市に住所を有し、療育訓練事業等の目的で専門療育機関又は医療機関への通所を行う18歳未満の者(以下「通所児」という。)とする。
(助成の申請)
第3条 交通費の助成を受けようとする通所児又は保護者は、市長に対し療育訓練通所交通費助成申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、通所にかかる距離が片道20キロメートル以上で月2回以上4回未満の通所においては月額3,500円、また片道20キロメートル以上で月4回以上の通所においては月額7,000円とする。
(助成金の支給)
第6条 助成金は、毎年9月及び3月の2期に区分し、それぞれの当月までの分を支給する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年1月7日告示第5号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。