○真庭市療育訓練通所交通費助成事業実施規程

平成17年3月31日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、療育訓練に通所する児に対し、通所にかかる交通費の一部を助成することによって、自立を支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 交通費の助成対象児は、真庭市に住所を有し、療育訓練事業等の目的で専門療育機関又は医療機関への通所を行う18歳未満の者(以下「通所児」という。)とする。

(助成の申請)

第3条 交通費の助成を受けようとする通所児又は保護者は、市長に対し療育訓練通所交通費助成申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交通費の助成決定等)

第4条 市長は、前条の規定に定める申請書を受理したときは審査し、助成対象の資格を有すると認めたときは通所児又は保護者に対して療育訓練通所交通費助成決定通知書(様式第2号)をもって通知するものとし、不適当と認めたときは理由を付して療育訓練交通費助成却下通知書(様式第3号)をもって通知するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、通所にかかる距離が片道20キロメートル以上で月2回以上4回未満の通所においては月額3,500円、また片道20キロメートル以上で月4回以上の通所においては月額7,000円とする。

(助成金の支給)

第6条 助成金は、毎年9月及び3月の2期に区分し、それぞれの当月までの分を支給する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年1月7日告示第5号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市療育訓練通所交通費助成事業実施規程

平成17年3月31日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第42号
平成22年1月7日 告示第5号
令和3年3月31日 告示第103号