○真庭市障害者(児)通所交通費助成事業実施規程
平成17年3月31日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、障がい者の自立を目的とした就労支援施設(岡山県精神障害者社会適応訓練事業所として登録された協力事業所を含む。以下「通所施設」という。)に通所する障害者(児)に対し、通所に係る交通費の一部を助成することによって、障害者の自立を援助することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 交通費の助成対象者は、真庭市に住所を有し、通所施設へ1箇月の施設開所日のうち半数以上の通所を行った者(以下「通所者」という。)とする。
(助成の申請)
第3条 交通費の助成を受けようとする通所者は、市長に対し市長が別に定める申請書を提出しなければならない。
2 申請者は、前項に規定する申請について、通所する施設の代表者に委任することができる。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、別表のとおりとする。
(助成金の支給)
第6条 助成金は、毎年9月及び3月の2期に区分し、それぞれの当月までの分を支給する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
改正文(平成18年2月28日告示第20号)抄
この告示による改正後の真庭市心身障害児・者通所授産施設通所交通費補助金交付規程の規定は平成17年3月31日から適用する。
附則(平成22年1月7日告示第4号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月17日告示第230号)
この告示は、平成23年6月17日から施行し、改正後の真庭市心身障害児・者及び精神障害者通所授産施設通所交通費助成事業実施規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第103号)
この告示は、平成31年3月29日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年(2026年)3月31日告示第84号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
自宅から授産施設までの通所距離(片道) | 助成金の額(月額) |
1km未満 | 1,000円 |
1km~5km未満 | 2,000円 |
5km~10km未満 | 3,000円 |
10km~15km未満 | 4,000円 |
15km~20km未満 | 5,000円 |
20km以上 | 7,000円 |

