○真庭市心身障害児・者及び精神障害者通所授産施設通所交通費助成事業実施規程

平成17年3月31日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、授産施設(岡山県精神障害者社会適応訓練事業所として登録された職親を含む。以下同じ。)に通所する心身障害児・者及び精神障害者に対し、通所に係る交通費の一部を助成することによって、障害者の自立を援助することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 交通費の助成対象者は、真庭市に住所を有し、心身障害者及び精神障害者の自立を目的とする授産施設へ1箇月の施設開所日のうち半数以上の通所を行った者(以下「通所者」という。)とする。

(助成の申請)

第3条 交通費の助成を受けようとする通所者は、市長に対し心身障害児・者及び精神障害者通所授産施設通所交通費助成申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 交通費の助成を受けようとする通所者が、未成年である場合又は自ら申請手続をすることができない場合は、保護者(配偶者、親権者、後見人その他の者で現に監護している者をいう。)が氏名等を併記して前項の手続を行うものとする。

(交通費の助成決定等)

第4条 市長は、前条に定める申請書を受理したときは、審査し、助成対象の資格を有すると認めたときは、通所者又は保護者に対し心身障害児・者及び精神障害者通所授産施設通所交通費助成決定通知書(様式第2号)をもって通知するものとし、不適当と認めたときは、理由を付して心身障害児・者及び精神障害者通所授産施設通所交通費助成申請却下通知書(様式第3号)をもって通知するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、別表のとおりとする。

(助成金の支給)

第6条 助成金は、毎年9月及び3月の2期に区分し、それぞれの当月までの分を支給する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

改正文(平成18年2月28日告示第20号)

この告示による改正後の真庭市心身障害児・者通所授産施設通所交通費補助金交付規程の規定は平成17年3月31日から適用する。

(平成22年1月7日告示第4号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日告示第230号)

この告示は、平成23年6月17日から施行し、改正後の真庭市心身障害児・者及び精神障害者通所授産施設通所交通費助成事業実施規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日告示第103号)

この告示は、平成31年3月29日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

自宅から授産施設までの通所距離(片道)

助成金の額(月額)

1km未満

1,000円

1km~5km未満

2,000円

5km~10km未満

3,000円

10km~15km未満

4,000円

15km~20km未満

5,000円

20km以上

7,000円

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真庭市心身障害児・者及び精神障害者通所授産施設通所交通費助成事業実施規程

平成17年3月31日 告示第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第37号
平成18年2月28日 告示第20号
平成22年1月7日 告示第4号
平成23年6月17日 告示第230号
平成31年3月29日 告示第103号
令和3年3月31日 告示第103号