○真庭市重度心身障害者タクシー利用助成実施規程

平成17年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、真庭市に居住する重度心身障害者がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、重度心身障害者の社会参加を促進し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者及び交付枚数)

第2条 この告示により助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)の要件及びタクシー利用券(以下「利用券」という。)の交付枚数は、別表のとおりとする。

(申請)

第3条 この告示により助成を受けようとする者は、重度心身障害者タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、別表の対象者の規定に該当すると認めたときは、同表により利用券(様式第2号)を交付するものとする。

(利用券の有効期限)

第5条 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。

(助成額)

第6条 利用の助成額は、別表のとおりとする。

(利用できるタクシー)

第7条 利用券を使用することができるタクシーは、市長と契約を締結している真庭市内のタクシー業者とする。

(利用方法)

第8条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、身体障害者手帳又は、療育手帳を提示して、利用券をタクシーの乗務員に提出し、乗車料金から利用券の額を差し引いた額を支払うものとする。

(利用券再交付)

第9条 第4条の規定により交付した利用券は、同一有効期限内は、再交付はしないものとする。ただし、利用券を汚損した場合は、新しい利用券と交換できるものとする。

(譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、利用券を他人に譲渡してはならない。

(利用券の返還等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用者又はその代理人は速やかに利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡し、別表の要件を喪失したとき。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。

(1) 虚偽の申請により利用券の交付を受けたとき。

(2) 利用券を不正に使用したとき。

(帳簿の整備)

第12条 市長は、重度心身障害者タクシー利用券交付簿(様式第3号)を作成し、利用券の交付状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

改正文(平成18年2月28日告示第21号)

平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月8日告示第167号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年2月28日告示第38号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月7日告示第7号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日告示第265号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年12月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条、第6条及び第11条関係)

助成を受けることのできる要件

対象者

1 重度心身障害者

在宅で視覚、聴覚、上下肢に障害があるため、身体障害者手帳1、2級又は下肢、体幹に障害があるため身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている者及び療育手帳Aを所持する知的障害者。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

①真庭市特定疾患等医療附帯療養交通費支給規程(平成17年真庭市告示第11号)に規定する補助金の交付を受けている者

②真庭市人工透析患者通院交通費助成事業実施規程(平成22年真庭市告示第6号)に規定する交通費の助成を受けている者

③真庭市心身障害児・者及び精神障害者通所授産施設通所交通費助成事業実施規程(平成17年真庭市告示第37号)に規定する交通費の助成を受けている者

④真庭市療育訓練通所交通費助成事業実施規程(平成17年真庭市告示第42号)に規定する交通費の助成を受けている者

利用券交付枚数、助成金額

1 月額 3,000円(年額36,000円)

2 券の種類 500円券 72枚(36,000円分)

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真庭市重度心身障害者タクシー利用助成実施規程

平成17年3月31日 告示第32号

(令和3年4月1日施行)