○身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則

平成17年3月31日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第2項の規定に基づき、法第18条に規定する措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所者等に係る費用徴収月額)

第2条 法第18条の規定により措置されている者(国の設置する身体障害者更生施設等に入所している者を除く。以下「入所者等」という。)は、別表第1に定めるところにより、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

2 前項の規定による入所者等の費用徴収月額が、その月における当該入所者等に係る措置費の支弁額(法第35条第2号に規定する費用のうち、一般事務費と一般生活費(地区別冬期加算を除く。)との合算額をいう。以下同じ。)を超える場合における前項の規定による費用徴収月額は、同項の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所(第7条第2項において「病院等」という。)に入院している入所者等で、その者の入院に要する経費を勘案して当該措置に要する費用の全部又は一部を納入させることが適当でないと認めるものは、当該入院の期間については、当該費用の全部又は一部を免除するものとする。

(扶養義務者に係る費用徴収月額)

第3条 入所者等の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者(入所者等が成人の場合は、子に限る。)及び配偶者のうち、市長が主たる扶養義務者と認めたものをいう。以下同じ。)は、別表第2に定めるところにより、当該入所者等の措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

2 前条の規定による入所者等の費用徴収月額と前項の規定による当該入所者等の扶養義務者の費用徴収月額との合算額が、その月における当該入所者等に係る措置費の支弁額を超える場合における前項の規定による扶養義務者の費用徴収月額は、同項の規定にかかわらず、当該支弁額から当該入所者等の費用徴収月額を控除して得た額とする。

3 扶養義務者は、2人以上の入所者等の扶養義務者として費用を徴収されるときは、第1項の規定にかかわらず、最初に措置された入所者等以外の入所者等の措置に要する費用を納付することを要しない。

4 扶養義務者が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第1条に規定する法律(法を除く。)に基づき、施設への入所等の措置をされている者の扶養義務者として、当該措置に要する費用(以下この項において「既納額」という。)を徴収されているときは、第1項の規定による費用徴収月額は、同項の規定にかかわらず、同項又は第2項の規定による費用徴収月額から既納額を控除した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(収入申告)

第4条 入所者等は、毎年5月末日までに(新たに措置される者にあっては、措置申請時に)、収入申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、収入申告書の作成が困難であると認められるものについては、この限りでない。

(費用徴収月額の決定)

第5条 市長は、前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて、毎年7月1日に(新たに措置される者にあっては、措置決定時に)、入所者等及び扶養義務者の費用徴収月額を決定し、身体障害者更生施設等費用徴収月額決定(変更)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(費用徴収月額の変更)

第6条 市長は、費用徴収月額の決定後において入所者等又は扶養義務者が次の各号のいずれかに該当し、入所者等又は扶養義務者の費用負担能力に対して、その費用徴収月額が著しく過重な負担になると認めるときは、費用徴収月額又は扶養義務者を変更することができる。この場合において、入所者等の費用徴収月額の変更については、第3条第2項の規定は適用しない。

(1) 費用徴収月額の決定の基礎となった前年の収入に比べ当該年の収入が著しく減少するとき。

(2) 医療費等の必要経費が前年に比べ著しく増加するとき。

2 前項の規定による費用徴収月額の変更を受けようとする者は、身体障害者更生施設等費用徴収月額決定変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 第4条ただし書及び前条の規定は、費用徴収月額を変更する場合に準用する。

(費用徴収月額の日割計算)

第7条 入所者等が、月の中途において、第18条の規定により措置(国の設置する身体障害者更生施設等への入所委託を除く。)を開始し、又は解除した日の属する月の分の費用徴収月額は、費用徴収月額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額とする。

2 前項の規定は、第2条第3項の規定を受ける入所者等が月の中途において病院等に入院し、又は退院した日の属する月の分の費用徴収月額について準用する。

(簿冊)

第8条 市長は、費用徴収関係台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、費用徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年勝山町規則第14号)身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年落合町規則第12号)身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年湯原町規則第5号)身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年久世町規則第10号)、美甘村身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年美甘村規則第12号)身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年川上村規則第228号)身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年八束村規則第4号)身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成8年中和村規則第12号)又は北房町身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年北房町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

被措置者費用徴収月額表

対象収入等による階層区分

費用徴収月額

入所者

通所者

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

 

2

0~270,000円

0円

0円

3

270,001~280,000円

1,000円

500円

4

280,001~300,000円

1,800円

900円

5

300,001~320,000円

3,400円

1,700円

6

320,001~340,000円

4,700円

2,300円

7

340,001~360,000円

5,800円

2,900円

8

360,001~380,000円

7,500円

3,700円

9

380,001~400,000円

9,100円

4,500円

10

400,001~420,000円

10,800円

5,400円

11

420,001~440,000円

12,500円

6,200円

12

440,001~460,000円

14,100円

7,000円

13

460,001~480,000円

15,800円

7,900円

14

480,001~500,000円

17,500円

8,700円

15

500,001~520,000円

19,100円

9,500円

16

520,001~540,000円

20,800円

10,400円

17

540,001~560,000円

22,500円

11,200円

18

560,001~580,000円

24,100円

12,000円

19

580,001~600,000円

25,800円

12,900円

20

600,001~640,000円

27,500円

13,700円

21

640,001~680,000円

30,800円

15,400円

22

680,001~720,000円

34,100円

17,000円

23

720,001~760,000円

37,500円

18,700円

24

760,001~800,000円

39,800円

19,900円

25

800,001~840,000円

41,800円

20,900円

26

840,001~880,000円

43,800円

21,900円

27

880,001~920,000円

45,800円

22,900円

28

920,001~960,000円

47,800円

23,900円

29

960,001~1,000,000円

49,800円

24,900円

30

1,000,001~1,040,000円

51,800円

25,900円

31

1,040,001~1,080,000円

54,400円

27,200円

32

1,080,001~1,120,000円

57,100円

28,500円

33

1,120,001~1,160,000円

59,800円

29,900円

34

1,160,001~1,200,000円

62,400円

31,200円

35

1,200,001~1,260,000円

65,100円

32,500円

36

1,260,001~1,320,000円

69,100円

34,500円

37

1,320,001~1,380,000円

73,100円

36,500円

38

1,380,001~1,440,000円

77,100円

38,500円

39

1,440,001~1,500,000円

81,100円

40,500円

40

1,500,001円以上

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12(100円未満切捨て)

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2(100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入額」とは、前年(1月から6月までの間において措置された場合は、前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

2 費用徴収月額が、その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、その算定された額とする。

3 この表にかかわらず、当分の間、次に掲げる額を費用徴収月額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者については、「入所後3年」を「入所後5年」とする。

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

入所者

通所者

入所者

通所者

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収月額表

税額等による階層区分

費用徴収月額

入所者

通所者

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

 

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

 

0円

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200円

1,100円

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300円

1,600円

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)であって、その税額の年額区分が次の額である者

0~30,000円

4,500円

2,200円

D2

30,001~80,000円

6,700円

3,300円

D3

80,001~140,000円

9,300円

4,600円

D4

140,001~280,000円

14,500円

7,200円

D5

280,001~500,000円

20,600円

10,300円

D6

500,001~800,000円

27,100円

13,500円

D7

800,001~1,160,000円

34,300円

17,100円

D8

1,160,001~1,650,000円

42,500円

21,200円

D9

1,650,001~2,260,000円

51,400円

25,700円

D10

2,260,001~3,000,000円

61,200円

30,600円

D11

3,000,001~3,960,000円

71,900円

35,900円

D12

3,960,001~5,030,000円

83,300円

41,600円

D13

5,030,001~6,270,000円

95,600円

47,800円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表において「当該年度分の市町村民税」とは、費用徴収の決定に係る日の属する年度分(4月から6月までの間において措置された場合は前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

2 この表において「前年分の所得税」とは、費用徴収の決定に係る日の属する年の前年分(1月から6月までの間において措置された場合は前々年分)の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 費用徴収月額が、その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額(その措置者が別表第1により負担する場合には、当該措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。

4 この表にかかわらず、当分の間、次に掲げる額から別表第1により算定した額を控除した額を費用徴収月額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、「入所後3年」を「入所後5年」とする。

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

入所者

通所者

入所者

通所者

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

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身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則

平成17年3月31日 規則第105号

(令和3年4月1日施行)