○身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則
平成17年3月31日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第2項の規定に基づき、法第18条に規定する措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所者等に係る費用徴収月額)
第2条 法第18条の規定により措置されている者(国の設置する身体障害者更生施設等に入所している者を除く。以下「入所者等」という。)は、別表第1に定めるところにより、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。
(扶養義務者に係る費用徴収月額)
第3条 入所者等の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者(入所者等が成人の場合は、子に限る。)及び配偶者のうち、市長が主たる扶養義務者と認めたものをいう。以下同じ。)は、別表第2に定めるところにより、当該入所者等の措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。
3 扶養義務者は、2人以上の入所者等の扶養義務者として費用を徴収されるときは、第1項の規定にかかわらず、最初に措置された入所者等以外の入所者等の措置に要する費用を納付することを要しない。
(収入申告)
第4条 入所者等は、毎年5月末日までに(新たに措置される者にあっては、措置申請時に)、収入申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、収入申告書の作成が困難であると認められるものについては、この限りでない。
(1) 費用徴収月額の決定の基礎となった前年の収入に比べ当該年の収入が著しく減少するとき。
(2) 医療費等の必要経費が前年に比べ著しく増加するとき。
(費用徴収月額の日割計算)
第7条 入所者等が、月の中途において、第18条の規定により措置(国の設置する身体障害者更生施設等への入所委託を除く。)を開始し、又は解除した日の属する月の分の費用徴収月額は、費用徴収月額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額とする。
(簿冊)
第8条 市長は、費用徴収関係台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、費用徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年勝山町規則第14号)、身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年落合町規則第12号)、身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年湯原町規則第5号)、身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年久世町規則第10号)、美甘村身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年美甘村規則第12号)、身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年川上村規則第228号)、身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年八束村規則第4号)、身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成8年中和村規則第12号)又は北房町身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年北房町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
被措置者費用徴収月額表
対象収入等による階層区分  | 費用徴収月額  | ||
入所者  | 通所者  | ||
1  | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者  | 0円  | 0円  | 
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)  | 
  | 
  | |
2  | 0~270,000円  | 0円  | 0円  | 
3  | 270,001~280,000円  | 1,000円  | 500円  | 
4  | 280,001~300,000円  | 1,800円  | 900円  | 
5  | 300,001~320,000円  | 3,400円  | 1,700円  | 
6  | 320,001~340,000円  | 4,700円  | 2,300円  | 
7  | 340,001~360,000円  | 5,800円  | 2,900円  | 
8  | 360,001~380,000円  | 7,500円  | 3,700円  | 
9  | 380,001~400,000円  | 9,100円  | 4,500円  | 
10  | 400,001~420,000円  | 10,800円  | 5,400円  | 
11  | 420,001~440,000円  | 12,500円  | 6,200円  | 
12  | 440,001~460,000円  | 14,100円  | 7,000円  | 
13  | 460,001~480,000円  | 15,800円  | 7,900円  | 
14  | 480,001~500,000円  | 17,500円  | 8,700円  | 
15  | 500,001~520,000円  | 19,100円  | 9,500円  | 
16  | 520,001~540,000円  | 20,800円  | 10,400円  | 
17  | 540,001~560,000円  | 22,500円  | 11,200円  | 
18  | 560,001~580,000円  | 24,100円  | 12,000円  | 
19  | 580,001~600,000円  | 25,800円  | 12,900円  | 
20  | 600,001~640,000円  | 27,500円  | 13,700円  | 
21  | 640,001~680,000円  | 30,800円  | 15,400円  | 
22  | 680,001~720,000円  | 34,100円  | 17,000円  | 
23  | 720,001~760,000円  | 37,500円  | 18,700円  | 
24  | 760,001~800,000円  | 39,800円  | 19,900円  | 
25  | 800,001~840,000円  | 41,800円  | 20,900円  | 
26  | 840,001~880,000円  | 43,800円  | 21,900円  | 
27  | 880,001~920,000円  | 45,800円  | 22,900円  | 
28  | 920,001~960,000円  | 47,800円  | 23,900円  | 
29  | 960,001~1,000,000円  | 49,800円  | 24,900円  | 
30  | 1,000,001~1,040,000円  | 51,800円  | 25,900円  | 
31  | 1,040,001~1,080,000円  | 54,400円  | 27,200円  | 
32  | 1,080,001~1,120,000円  | 57,100円  | 28,500円  | 
33  | 1,120,001~1,160,000円  | 59,800円  | 29,900円  | 
34  | 1,160,001~1,200,000円  | 62,400円  | 31,200円  | 
35  | 1,200,001~1,260,000円  | 65,100円  | 32,500円  | 
36  | 1,260,001~1,320,000円  | 69,100円  | 34,500円  | 
37  | 1,320,001~1,380,000円  | 73,100円  | 36,500円  | 
38  | 1,380,001~1,440,000円  | 77,100円  | 38,500円  | 
39  | 1,440,001~1,500,000円  | 81,100円  | 40,500円  | 
40  | 1,500,001円以上  | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12(100円未満切捨て)  | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2(100円未満切捨て)  | 
備考
1 この表における「対象収入額」とは、前年(1月から6月までの間において措置された場合は、前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
2 費用徴収月額が、その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、その算定された額とする。
3 この表にかかわらず、当分の間、次に掲げる額を費用徴収月額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者については、「入所後3年」を「入所後5年」とする。
施設区分  | 入所後3年未満の者  | 入所後3年以上の者  | ||
入所者  | 通所者  | 入所者  | 通所者  | |
身体障害者更生施設  | 32,000円  | 16,000円  | 53,000円  | 26,500円  | 
身体障害者療護施設  | 96,000円  | 48,000円  | 96,000円  | 48,000円  | 
身体障害者授産施設  | 32,000円  | 16,000円  | 53,000円  | 26,500円  | 
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収月額表
税額等による階層区分  | 費用徴収月額  | |||
入所者  | 通所者  | |||
A  | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者  | 
  | 0円  | 0円  | 
B  | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)  | 
  | 0円  | 0円  | 
C1  | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)  | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者  | 2,200円  | 1,100円  | 
C2  | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者  | 3,300円  | 1,600円  | |
D1  | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)であって、その税額の年額区分が次の額である者  | 0~30,000円  | 4,500円  | 2,200円  | 
D2  | 30,001~80,000円  | 6,700円  | 3,300円  | |
D3  | 80,001~140,000円  | 9,300円  | 4,600円  | |
D4  | 140,001~280,000円  | 14,500円  | 7,200円  | |
D5  | 280,001~500,000円  | 20,600円  | 10,300円  | |
D6  | 500,001~800,000円  | 27,100円  | 13,500円  | |
D7  | 800,001~1,160,000円  | 34,300円  | 17,100円  | |
D8  | 1,160,001~1,650,000円  | 42,500円  | 21,200円  | |
D9  | 1,650,001~2,260,000円  | 51,400円  | 25,700円  | |
D10  | 2,260,001~3,000,000円  | 61,200円  | 30,600円  | |
D11  | 3,000,001~3,960,000円  | 71,900円  | 35,900円  | |
D12  | 3,960,001~5,030,000円  | 83,300円  | 41,600円  | |
D13  | 5,030,001~6,270,000円  | 95,600円  | 47,800円  | |
D14  | 6,270,001円以上  | その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額  | その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額  | |
備考
1 この表において「当該年度分の市町村民税」とは、費用徴収の決定に係る日の属する年度分(4月から6月までの間において措置された場合は前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
2 この表において「前年分の所得税」とは、費用徴収の決定に係る日の属する年の前年分(1月から6月までの間において措置された場合は前々年分)の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 費用徴収月額が、その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額(その措置者が別表第1により負担する場合には、当該措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。
4 この表にかかわらず、当分の間、次に掲げる額から別表第1により算定した額を控除した額を費用徴収月額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、「入所後3年」を「入所後5年」とする。
施設区分  | 入所後3年未満の者  | 入所後3年以上の者  | ||
入所者  | 通所者  | 入所者  | 通所者  | |
身体障害者更生施設  | 32,000円  | 16,000円  | 53,000円  | 26,500円  | 
身体障害者療護施設  | 96,000円  | 48,000円  | 96,000円  | 48,000円  | 
身体障害者授産施設  | 32,000円  | 16,000円  | 53,000円  | 26,500円  | 





