○真庭市身体障害者福祉法施行細則

平成17年3月31日

規則第104号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(執務日誌)

第2条 身体障害者福祉司及び社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(判定依頼)

第3条 市長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所長に、判定通知書(様式第2号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(更生医療の給付)

第4条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、更生医療給付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書を作成し、必要に応じ更生相談所の判定を求め、速やかに更生医療を給付するかどうかを決定しなければならない。

(補装具の交付又は修理)

第5条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、補装具交付(修理)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補装具交付(修理)申請書の提出があったときは、調査書を作成し、必要に応じ更生相談所の判定を求め、速やかに補装具の交付又は修理を行うかどうかを決定しなければならない。

(給付の決定等)

第6条 市長は、第4条の規定による更生医療の給付又は前条の規定による補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは更生医療給付決定通知書(様式第3号)又は補装具交付(修理)決定通知書(様式第4号)を、その申請を却下したときは却下決定通知書(様式第5号)を当該身体障害者に交付するものとする。

(更生医療券等の交付)

第7条 市長は、前条の規定による給付又は交付若しくは修理を行うことを決定したときは、当該身体障害者に対し更生医療券又は補装具交付(修理)券を交付しなければならない。

(更生医療の変更承認申請等)

第8条 指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療変更承認申請書(様式第6号)により市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、更生相談所の判定を求め、その結果により医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療変更承認書(様式第7号)を指定医療機関に送付するとともに、更生医療変更承認通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(看護等の承認申請等)

第9条 施術、看護、移送又は治療材料等に要する費用(以下「看護費等」という。)を受けようとする身体障害者は、更生医療看護費等承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の看護費等を支給する必要があると認めるときは、更生医療看護費等承認通知書(様式第10号)を当該身体障害者に交付しなければならない。

3 身体障害者は、前項の看護費等を請求する場合は、更生医療看護費等請求書(様式第11号)によらなければならない。

(報告)

第10条 市長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、毎月終了後、受給者の更生医療治療経過及び予定報告書(様式第12号)を提出させるものとする。

(補装具)

第11条 市長は、法第20条第3項前段の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第13号)を送付して行わなければならない。

(更生施設等への入所措置)

第12条 市長は、身体障害者を法第18条第3項の規定により身体障害者更生施設等(以下「更生施設等」という。)へ入所させ、又は入所の委託の措置を行おうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 市長は、前項の措置を行うときは、当該更生施設等の長に対し入所依頼(委託決定)通知書(様式第14号)を送付しなければならない。

3 前項の通知を受けた更生施設等の長は、身体障害者の入所を受諾する旨又は受諾しない旨を市長に通知しなければならない。

4 市長は、更生施設等の長から入所を受諾する旨の通知を受理したときは、当該身体障害者に対して入所決定通知書(様式第15号)を送付しなければならない。

(更生訓練費)

第13条 法第18条の2の規定により支給する更生訓練費の支給に関する基準その他必要な事項は、別に定めるところによる。

(費用の徴収額)

第14条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生施設等への入所及び入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別に告示するところによる。

(関係帳簿)

第15条 市長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 身体障害者手帳交付状況台帳

(2) 更生医療給付申請決定簿

(3) 個人別更生医療診療報酬決定簿

(4) 更生医療券発行簿

(5) 補装具交付修理申請決定簿

(6) 身体障害者更生指導台帳

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例・規則の施行の日の前日までに、合併前の勝山町身体障害者福祉法施行細則(平成7年勝山町規則第3号)、落合町身体障害者福祉法施行細則(平成15年落合町告示第22号)、湯原町身体障害者福祉法施行細則(平成5年湯原町規則第16号)、久世町身体障害者福祉法施行細則(平成5年久世町規則第9号)、美甘村身体障害者福祉法施行規則(平成5年美甘村規則第8号)、川上村身体障害者福祉法施行細則(平成14年川上村規則第227号)、八束村身体障害者福祉法施行細則(平成13年八束村細則第2号)、中和村身体障害者福祉法施行規則(平成5年中和村規則第21号)又は北房町身体障害者福祉法施行規則(平成5年北房町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例・規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市身体障害者福祉法施行細則

平成17年3月31日 規則第104号

(令和3年4月1日施行)