○真庭市高齢者筋力アップトレーニング事業実施規程

平成17年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この事業は、心身の機能が低下している虚弱高齢者に対し、適切な筋力トレーニングを行い、身体機能を高めることにより日常生活の自立を図ることを目的とする。また、参加者間の交流を通して回復への意欲や生きがいを持たせ、生活の質を高めることにより要介護になることを予防する。

(事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は真庭市とし、市長が指定する事業が適正に行われると認められる事業者に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、真庭市に住所を有するおおむね65歳以上のもので次のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定者及び要支援認定者は除く。

(1) 自立の虚弱高齢者

(2) 疾病、障害、老化等によって心身の機能低下をきたし、その結果として自立した社会生活を送ることが困難となる恐れのある者

(3) その他市長が認めたもの

(事業の実施方法)

第4条 事業の実施方法は、同一の者に対し、2回のトレーニング及び研修を行なう。

2 トレーニングを終了した者(以下「修了者」という。)は、トレーニング終了後も自己管理と運動を積極的に継続するものとする。

(利用の方法)

第5条 この事業を利用しようとする者は、高齢者筋力アップトレーニング利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定、通知)

第6条 市長は、前条の規定により利用申請書を受理した場合は、速やかに審査の上、利用の要否を決定し、高齢者筋力アップトレーニング利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(通所の方法)

第7条 この事業の利用者は、自己の交通手段で通所するものとする。

(秩序の維持)

第8条 市長は、この事業の秩序の維持のため、他人に迷惑を及ぼし、又はトレーニングの秩序を乱す者には、退所を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

画像

画像

真庭市高齢者筋力アップトレーニング事業実施規程

平成17年3月31日 告示第29号

(平成17年3月31日施行)