○真庭市寝具類等洗濯乾燥サービス事業実施規程

平成17年3月31日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難な高齢者等に対して、寝具類等を洗濯、乾燥することにより、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、事業運営の一部については、適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者等(以下「委託事業者」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業を利用できる者は、真庭市に住所を有し、かつ、単身の世帯又は同居する世帯員が75歳以上の高齢者のみの世帯に属する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により要介護認定又は要支援認定を受けた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳1級又は2級を交付されている者

(3) その他市長が必要と認める者

(対象寝具)

第4条 この事業の利用者が1回のサービスで利用できる寝具の品目は、次に掲げるものを各1点とする。

(1) 掛け布団

(2) 敷き布団

(3) 毛布

(4) こたつ布団

(申請)

第5条 寝具類等洗濯乾燥サービス(以下「サービス」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(実施の決定)

第6条 市長は前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、実施の可否を決定し、通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(市の負担限度額)

第7条 サービスに要した費用に係る市の負担額は、利用者1人1回につき4,500円を限度とする。

(利用者の一部負担)

第8条 利用者は、サービスに要した費用が前条に規定する市の負担限度額を超える場合、当該費用から負担限度額を控除した額を負担しなければならない。

(委託料)

第9条 市が委託事業者に支払う委託料は、サービスに要した費用から前条に規定する利用者の一部負担額を控除した額とする。

(実施回数)

第10条 本サービスは、年1回実施するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年7月21日告示第101号)

この告示は、平成18年7月21日から施行する。

(平成20年7月1日告示第198号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年7月5日告示第255号)

この告示は、平成22年7月5日から施行する。

(平成27年7月31日告示第197号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市寝具類等洗濯乾燥サービス事業実施規程

平成17年3月31日 告示第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第87号
平成18年7月21日 告示第101号
平成20年7月1日 告示第198号
平成22年7月5日 告示第255号
平成27年7月31日 告示第197号
令和3年3月31日 告示第103号