○真庭市介護用品支給事業実施規程
平成17年3月31日
告示第86号
(目的)
第1条 在宅の重度被介護者(以下「被介護者」という。)を介護している者(以下「介護者」という。)に対して、被介護者の介護のために必要な介護用品を支給することにより、被介護者及び介護者の日常生活の利便と精神的、経済的負担等の軽減を図り、もって在宅福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、真庭市とする。
(内容)
第3条 この事業において支給する介護用品は、被介護者の介護のために直接必要な物品とし、市長が別に定めることとする。
(対象者)
第4条 この事業による介護用品の支給の対象となる者は、市内に住所を有する次に掲げる要件を全て満たす介護者とする。
(1) 市民税非課税世帯に属すること又は市民税課税世帯に属する場合においてはその世帯の最も納税額の多い者の前年度における市民税所得割額が12万円を超えないこと
(2) 次のいずれかに該当する市内に住所を有する被介護者を介護していること
ア 市民税非課税世帯に属し介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護度が3の者(要介護認定を受けていない者で身体状況が要介護3と同程度と市長が別に認める者を含む。)で、かつ、介護認定資料の認定調査票の排尿又は排便の項目において介助又は見守り等に該当する者
イ 市民税非課税世帯に属し介護保険法による要介護度が4又は5の者(要介護認定を受けていない者で身体状況が要介護4又は5と同程度と市長が別に認める者を含む。)
(支給回数及び支給基準日)
第7条 この事業による介護用品の支給回数は年2回とし、支給基準日は当該年度の6月1日又は11月1日とする。
(1) 市民税非課税世帯に属する申請者 1回当たり35,000円以内
(2) 市民税課税世帯に属しその世帯の最も納税額の多い者の前年度における市民税所得割額が12万円を超えない申請者 1回当たり17,500円以内
(支給)
第9条 介護用品の支給は、第6条で支給決定した介護用品を市が一括購入し、支給基準日の属する月の翌月の末日までに申請者に一括して支給するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第47号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第89号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第64号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。