○真庭市介護用品支給事業実施規程

平成17年3月31日

告示第86号

(目的)

第1条 在宅の重度被介護者(以下「被介護者」という。)を介護している者(以下「介護者」という。)に対して、被介護者の介護のために必要な介護用品を支給することにより、被介護者及び介護者の日常生活の利便と精神的、経済的負担等の軽減を図り、もって在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、真庭市とする。

(内容)

第3条 この事業において支給する介護用品は、被介護者の介護のために直接必要な物品とし、市長が別に定めることとする。

(対象者)

第4条 この事業による介護用品の支給の対象となる者は、市内に住所を有する次に掲げる要件を全て満たす介護者とする。

(1) 市民税非課税世帯に属すること又は市民税課税世帯に属する場合においてはその世帯の最も納税額の多い者の前年度における市民税所得割額が12万円を超えないこと

(2) 次のいずれかに該当する市内に住所を有する被介護者を介護していること

 市民税非課税世帯に属し介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護度が3の者(要介護認定を受けていない者で身体状況が要介護3と同程度と市長が別に認める者を含む。)で、かつ、介護認定資料の認定調査票の排尿又は排便の項目において介助又は見守り等に該当する者

 市民税非課税世帯に属し介護保険法による要介護度が4又は5の者(要介護認定を受けていない者で身体状況が要介護4又は5と同程度と市長が別に認める者を含む。)

(申請)

第5条 この事業により介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第7条に定める支給基準日が属する月の10日までに介護用品支給申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条による申請書を受理したときは、速やかに支給基準日における申請内容を審査し、その可否を介護用品支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給回数及び支給基準日)

第7条 この事業による介護用品の支給回数は年2回とし、支給基準日は当該年度の6月1日又は11月1日とする。

(支給基準額)

第8条 介護用品の支給基準額は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 市民税非課税世帯に属する申請者 1回当たり35,000円以内

(2) 市民税課税世帯に属しその世帯の最も納税額の多い者の前年度における市民税所得割額が12万円を超えない申請者 1回当たり17,500円以内

(支給)

第9条 介護用品の支給は、第6条で支給決定した介護用品を市が一括購入し、支給基準日の属する月の末日までに申請者に一括して支給するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(平成28年3月31日告示第47号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第89号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市介護用品支給事業実施規程

平成17年3月31日 告示第86号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第86号
平成28年3月31日 告示第47号
令和3年3月31日 告示第89号