○真庭市介護認定審査会運営規程

平成17年3月31日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定により設置される真庭市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営については、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(委員)

第2条 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期終了後であっても新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行う。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。

3 認定審査会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(合議体)

第6条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体に長1人、代理者2人を置き、当該合議体の構成する委員の互選によってこれを定める。

3 合議体は、会長又は合議体の長が招集する。

4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

5 合議体の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは長の決するところによる。

6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(合議体への委員の所属)

第7条 認定審査会に、合議体に属さない委員(以下「無任所委員」という。)11人を置く。

2 合議体を構成する委員及び無任所委員は、2箇月に1回、その所属を変更することができる。

(庶務)

第8条 認定審査会及び合議体の庶務は、真庭市高齢者支援課において行う。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会が定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

真庭市介護認定審査会運営規程

平成17年3月31日 訓令第14号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第14号