○真庭市介護保険利用者負担金減免規程

平成17年3月31日

告示第26号

(目的)

第1条 居宅介護サービス費等の特例(以下「利用者負担金の減免」という。)については、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条及び第97条に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(補足性の原則)

第2条 利用者負担金の減免については、原則として利用者負担金の支払いに困窮する者が、その利用し得る資産及び能力その他そのあらゆる手段をその最低限度の生活の維持及び利用者負担金の支払のために活用し、なお、その支払が困難な者に対して行うことを原則とする。

(免除)

第3条 市長は、利用者負担金の支払義務を負う者が、規則第83条第1項第1号又は規則第97条第1項第1号に該当し、かつ、第5条により生活困難と認められる者に対し、申請のあった日の属する月から起算して3箇月ごとに12箇月を限度として利用者負担金の免除を行うことができる。

(減額)

第4条 市長は、前条に該当する者で、免除することが不適当と認めるもの又は利用者負担金の支払義務を負うものが、規則第83条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は規則第97条第1項第2号、第3号若しくは第4号に該当し、次条によって生活困難と認められる者に対し、申請のあった日の属する月から起算して3箇月ごとに12箇月を限度として利用者負担金の減額を行うことができる。

(生活困難の認定)

第5条 生活困難の認定は、過去3箇月間における平均収入額(仕送りを含む。)から、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護基準額に公租公課を加えた額を控除した額が利用者負担金に満たない場合に行うものとする。

(減額割合基準)

第6条 利用者負担金の減額割合の決定は、次の基準によるものとする。

(1) 算出方法

 平均収入-(保護基準額+公租公課の額)=利用者負担可能額

 当該利用者の訪問通所サービス区分支給限度額×0.1=利用者負担金

(利用者負担金-利用者負担可能額)/利用者負担金=A

(2) 減額割合

Aが0.3以下の場合 利用者負担の3割

Aが0.3を超え0.5以下の場合 利用者負担の5割

Aが0.5を超え0.7以下の場合 利用者負担の7割

Aが0.7を超える場合 利用者負担の9割

(減免の条件)

第7条 利用者負担金の減免を受ける者は、その者に賦課された保険料を完納していなければならない。ただし、徴収猶予又は減免の措置を受けている者については、この限りでない。

(減免の取消し)

第8条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により利用者負担金の減免を受けた者があるときは、直ちに当該利用者負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、当該利用者が指定サービス事業者又は介護老人施設(以下「事業者等」という。)から介護給付又は予防給付を受けた者であるときは、直ちにその旨を事業者等に通知するとともに、当該減免の取消処分を受けた者に対して、減免によってその支払を免れた額を徴収するものとする。

(適用除外)

第9条 生活保護法の適用を受けている者については、この告示は適用しない。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

真庭市介護保険利用者負担金減免規程

平成17年3月31日 告示第26号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第26号