○真庭市介護保険住宅改修支援事業実施規程

平成17年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護支援専門員その他要介護者等からの住宅改修についての相談に関する専門的知識を有する者(以下「介護支援専門員等」という。)が居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給の申請に係る理由書(以下「住宅改修理由書」という。)を作成した場合における手数料の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「介護支援専門員等」とは、介護支援専門員、地域包括支援センターの職員(保健師、介護支援専門員、社会福祉士、看護師又は高齢者福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事に限る。)、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者、医師、理学療法士、増改築相談員又はマンションリフォームマネジャーをいう。

2 この告示において、「指定居宅介護支援事業者等」とは、指定居宅介護支援事業者その他介護支援専門員等の属する事業者をいう。

3 この告示において、「要介護者等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項又は第4項の要介護者等をいう。

(支給対象者)

第3条 支給の対象者は、居宅介護及び介護予防支援の提供を受けていない(居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の作成に当たる介護支援門員等がいない場合に限る。)要介護者等に対し、住宅改修理由書作成業務を行うものとする。

(手数料)

第4条 住宅改修理由書の作成手数料は、1件につき2,000円(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(住宅改修理由書作成手数料の請求)

第5条 指定居宅介護支援事業者等又は介護支援専門員等は、介護支援専門員等が住宅改修理由書を作成し、要介護者等が居宅介護住宅改修費の支給の申請を行った場合、住宅改修理由書作成の手数料についての請求書(様式第1号)に、当該住宅改修理由書の写しを添付して、速やかに市長に提出しなければならない。

(審査支払い)

第6条 市長は、前条の手数料請求について審査を行い、支給、不支給を決定する。

2 手数料の不支給のときは、不支給決定通知書(様式第2号)を指定居宅介護支援事業者等又は介護支援専門員等に送付する。

3 支給を決定したときは、指定居宅介護支援事業者等又は介護支援専門員等に手数料の請求月の翌々月の末日までに支払う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、住宅改修支援に係る手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年3月13日告示第41号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第56号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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真庭市介護保険住宅改修支援事業実施規程

平成17年3月31日 告示第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第25号
平成24年3月13日 告示第41号
平成26年3月28日 告示第56号