○真庭市介護サービス計画情報提供規程

平成17年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、要介護認定の過程で収集された情報について、被保険者の同意に基づき、介護サービス計画の作成のため指定居宅介護支援事業者等に情報提供する取扱いについて定めるものとする。

(提供する情報の範囲)

第2条 この告示に基づき、提供する情報は、次のとおりとする。

(1) 認定調査票(特記事項含む。)

(2) 一次判定結果

(3) 認定結果通知

(4) 主治医意見書

(被保険者の同意等)

第3条 情報を提供するに当たっては、要介護(要支援)認定申請書の情報提供の同意欄に被保険者の同意署名がされていなければならない。ただし、同意署名がない場合であっても、情報提供についての当該被保険者の同意書が提出されたときは、この限りでない。

2 前条第4号の主治医意見書の情報を提供するに当たっては、主治医意見書の情報提供の同意欄に主治医意見書を作成した当該主治医の同意署名がされていなければならない。ただし、同意署名がない場合であっても、情報提供についての当該主治医の同意書が提出されたときは、この限りでない。

3 前条第4号の主治医意見書において、被保険者に対して告知していない病名等が記載されている場合は、情報提供に当たっては、必要に応じ、当該主治医、当該被保険者の家族等と協議するものとする。

(情報提供を認める者)

第4条 申請に基づき情報提供を認める者は、次のとおりとする。

(1) 被保険者

(2) 被保険者の家族

(3) 地域包括支援センター

(4) 指定居宅介護支援事業者

(5) 指定介護老人福祉施設

(6) 介護老人保健施設

(7) 指定介護療養型医療施設

(8) 認知症対応型共同生活介護事業者

(9) 特定施設入所者生活介護事業者

2 前項第3号及び第4号の事業者については、被保険者から居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書が提出されている事業者である場合に限る。

3 第1項第5号から第9号までの事業者については、被保険者が現に入所している場合、被保険者と当該事業所との間で入所契約若しくは入所仮契約が締結されている場合又は被保険者から入所申込書が提出されている場合に限る。

(申請書の提出)

第5条 介護サービス計画の作成のため情報の提供を求めようとする者は、介護サービス計画関係資料交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 介護サービス計画関係資料交付申請書には、誓約書(様式第2号)を添付しなければならない。ただし、当該申請者が被保険者又は被保険者の家族の場合は、この限りでない。

3 前条第1項第5号から第9号までの事業者については、介護サービス計画関係資料交付申請書に、次の各号の状況に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 被保険者が現に入所している場合 現に入所していることを明らかにする書類

(2) 被保険者と当該事業者との間で入所契約又は入所仮契約が締結されている場合 当該入所契約書又は入所仮契約書の写し

(3) 被保険者から入所申込書が提出されている場合 当該入所申込書の写し

(情報の提供方法)

第6条 前条第1項の規定による申請が適当と認められるときは、市長は、当該申請に係る第2条各号に掲げる書類の写しを交付するものとする。

(情報の管理)

第7条 介護サービス計画の作成のため情報の提供を受けた者は、次の事項を順守しなければならない。被保険者又は被保険者の家族から情報の提供を受けた場合も、同様とする。

(1) 提供を受けた情報は、介護サービス計画の作成以外の目的に利用してはならない。

(2) 提供を受けた情報は、個人のプライバシーに関する情報であることを十分認識し、その管理には細心の注意を払わなければならないこと。

(3) 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議の場で居宅サービス事業者に情報を提示した場合は、会議終了後回収すること。

(4) 提供を受けた情報は、当該事業者で管理し、介護サービス計画作成のために他の事業者に写しを交付する場合は、当該介護サービス計画の作成に必要な情報に限るものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年4月1日告示第59号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市介護サービス計画情報提供規程

平成17年3月31日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)