○真庭市百歳祝金規程

平成17年3月31日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、老人を敬愛し百歳の長寿を祝うとともに、その福祉を増進するため百歳祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老思想の普及と生きがいを図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金は、満百歳に達した者が誕生日以前に真庭市に居住している場合に、支給する。

(支給額)

第3条 祝金の支給額は、3万円とする。

(決定及び支給)

第4条 祝金の該当者には、誕生日に支給するものとする。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

真庭市百歳祝金規程

平成17年3月31日 告示第23号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第23号