○真庭市百歳祝金規程
平成17年3月31日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、老人を敬愛し百歳の長寿を祝うとともに、その福祉を増進するため百歳祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老思想の普及と生きがいを図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金は、満百歳に達した者が誕生日以前に真庭市に居住している場合に、支給する。
(支給額)
第3条 祝金の支給額は、3万円とする。
(決定及び支給)
第4条 祝金の該当者には、誕生日に支給するものとする。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
平成17年3月31日 告示第23号
(平成17年3月31日施行)