○真庭市高齢者等給食サービス事業実施規程

平成17年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、一人暮らしや虚弱な高齢者等に対して、給食サービス(以下「サービス」という。)を行うことにより、健康的な食生活の保持増進に寄与すると共に、安否の確認及び通報体制の確立など在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(サービスの内容)

第2条 サービスの内容は、栄養バランスのとれた給食の調理、サービス利用者(以下「利用者」という。)の自宅へ安全かつ迅速な給食の配達、安否確認及び異変時の関係機関への連絡等行うものとする。

(対象者)

第3条 サービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、真庭市内に住所を有する者で、おおむね65歳以上の単身者世帯、高齢者世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理の困難な者であって、市長が必要と認めた者とする。

(実施委託)

第4条 この事業の実施は、対象者の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して事業を行うものとする。

2 受託事業者が社会福祉法人真庭市社会福祉協議会の場合、給食サービス事業の調理について適当と認める民間業者等に委託して実施することができる。

(サービスの実施日及び回数)

第5条 サービスの実施日は、月曜日から金曜日までの各日とする。ただし、給食調理業者が休業日と定める日を除く。

2 サービスの回数は、一人1日当たり1食とし、昼食を提供するものとする。

(利用料)

第6条 利用者は、費用の一部として1食につき450円を負担するものとする。

(利用申請)

第7条 サービスを利用しようとする者は、高齢者等給食サービス事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第8条 市長は、前条に規定する利用申請書を受理したときは、第3条に規定する対象者の要件を審査して可否を決定し、高齢者等給食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により委託事業者を通じ申請者に通知するものとする。

(給食の申出及び休止)

第9条 前条の規定により決定を受けた利用者は、サービスを希望する日の前々日までに委託事業者に対し、サービスを希望する旨の申出をしなければならない。

2 利用の休止をするときは、休止日の前日までに委託事業者に休止の連絡をしなければならない。

3 利用日当日の休止については、利用者が当日の利用料を負担しなければならない。

(サービスの変更又は中止申請)

第10条 第8条の規定により決定を受けた利用者が、サービスの変更又は中止しようとするときは、当該変更又は中止しようとする3日前までに市長に高齢者等給食サービス事業(変更・中止)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請により、サービスの変更又は中止を決定したときは、高齢者等給食サービス事業利用(変更・中止)決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(実施報告)

第11条 委託事業者は、サービス実施月の翌月10日までに実施報告書を市長へ提出しなければならない。

(委託料の支払)

第12条 市長は、前条の報告を検収し、委託事業者に対して委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第13条 給食サービスを受けようとする者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 給食はできる限り速やかに摂取すること。

(2) その他係員の指示に従うこと。

(責任の所在)

第14条 給食調理上に起因するものを除き、対象者の自宅に届けた後における給食にかかる事故等について市長はその責めを負わない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年8月21日告示第328号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第127号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の真庭市高齢者等給食サービス事業実施規程第6条の規定は、この告示の施行の日以後の利用料から適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市高齢者等給食サービス事業実施規程

平成17年3月31日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)