○真庭市在宅介護手当支給条例
平成17年3月31日
条例第149号
(目的)
第1条 この条例は、寝たきり老人及び認知症老人並びに心身障害者(以下「寝たきり老人等」という。)を介護する者(以下「介護者」という。)に対し、在宅介護手当(以下「介護手当」という。)を支給することにより、介護者及び寝たきり老人等の精神的経済的負担を軽減し、もって寝たきり老人等の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「寝たきり老人」とは、真庭市に住所を有する満65歳以上の者で、老衰、心身の障害、疾病等により、食事、排泄、移動等について常に介護を要する状態が継続しているものをいい、寝たきり老人等の状況調書(別紙1。以下「調書」という。)の日常動作の状況中、全介助に該当する項目が1項目以上あり、かつ、一部介助に該当する項目が2項目以上あると認定された者をいう。
2 この条例において「認知症老人」とは、真庭市に住所を有する満65歳以上の者で徘徊、失見当等により常に介護を要する状態が継続しており、調書中の痴呆の状況が重度又は中度の状態にあると認定されたものをいう。
(受給資格)
第3条 介護手当の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、寝たきり老人等を介護している真庭市に住所を有する者で、被介護者が前条各項のいずれかに該当することとなった日から引き続き6箇月以上経過したものとする。
2 寝たきり老人等の介護者は、寝たきり老人等1人に対し介護者は1人を限度とする。ただし、介護者が2人以上いる場合はその主たる者を、また2人以上の寝たきり老人等を介護している場合は、介護者は1人とみなして受給者とする。
(介護手当の額及び支給月)
第4条 介護手当の額は、月額1万円とし、毎年3月及び9月の2期に区分し、その月までの支給額をその翌月に支給する。ただし、特別の事情があるときは、その限りではない。
(支給の申請)
第5条 介護手当の支給を受けようとする者は、在宅介護手当支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(支給決定及び通知)
第6条 市長は、支給申請書を受理したときは、実情を調査するとともに、寝たきり老人等の状況認定等について審査会の意見を聴いて支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、支給の可否を決定したときは、在宅介護手当支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
(受給資格の停止又は喪失)
第7条 受給者又は寝たきり老人等が、次の各号のいずれかに該当したときは、受給資格を喪失し、又は停止する。
(喪失)
(1) 市内に居住しなくなったとき。
(2) 寝たきり老人等が第2条に規定する状態でなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(停止)
(4) 寝たきり老人等が医療機関又は福祉施設等に月のうち15日を超えて入院し、又は入所した場合で、入退院又は入退所の日の属する月を除いた期間、又は入所した期間。
3 市長は、公簿等により受給資格の喪失又は停止を確認したときは、前項の規定にかかわらず職権によりそれぞれ処置することができるものとする。
4 市長は、受給資格の喪失又は停止を決定したときは、在宅介護手当支給喪失(停止)通知書(様式第4号)により受給者へその旨通知するものとする。
(介護手当の返還)
第8条 市長は、受給者がこの条例に違反して介護手当を不当に受給したことを確認したときは、受給者に対し当該介護手当の返還を請求するものとし、その際受給者は、市長の指定する期日までに当該介護手当を返還しなければならない。
(支給期間)
第9条 介護手当の支給期間は、市長が受給資格を認めた日の属する月から受給資格を喪失した日の属する月まで支給する。ただし、受給資格の停止期間を除く。
(台帳の整備)
第10条 市長は、真庭市在宅介護手当支給台帳等を備え、必要な事項を記録保存するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。