○真庭市生活支援短期宿泊事業実施規程
平成17年3月31日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険制度における要支援状態及び要介護状態に至らない高齢者を、一時的に養護する必要がある場合に、当該高齢者を一時的に市が委託した施設に宿泊させて養護し、もって、これら高齢者の生活習慣の指導、体調の調整等を図るとともに、その家族の心身の負担の軽減に資することを目的とする。
(委託)
第2条 生活支援短期宿泊事業(以下「事業」という。)の実施施設は、あらかじめ市長が実施を委託した老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に定められた老人福祉施設(以下「実施委託施設」という。)において実施する。
2 市長は実施委託施設に対し契約に定めるところにより委託料を支払うものとする。
(実施施設)
第3条 この事業は、前条の実施委託施設の空きベット等を利用して実施する。
(対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、真庭市内に住所を有し介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援及び要介護認定を受けていないおおむね65歳以上の高齢者で、世帯の状況、身体の状況、健康状態、精神状態等の理由により、在宅において、一時的に日常生活を営むのに支障がある者とする。
(1) 疾病等のため入院加療の必要な者
(2) 感染症疾患等を有し、他の利用者と同一施設内の入所が不適当と認められる者
(3) その他市長が不適当と認めた者
(利用の要件)
第5条 対象者又はその家族が第1条に掲げる理由により、本事業の利用を希望し市長が必要と認めた場合これを行う。
(利用の期間)
第6条 利用の期間は、原則として1箇月7日以内とする。ただし、市長が真にやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
2 前項の申請は、事業の実施を委託している実施委託施設を経由して行うことができる。
2 対象者及び利用の要件の判定に当たっては、必要に応じて高齢者サービス調整チームの意見を聴くものとする。
(実施委託施設への通知)
第9条 市長は、利用券を交付したときは、実施委託施設に対し利用券を交付した者の住所、氏名その他必要な事項を通知するものとする。
(利用)
第10条 この事業を利用しようとする者は、実施施設へ利用券を提示しなければならない。
(利用の中止)
第11条 市長は、利用券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 第4条第2項の各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) その他この告示に定める事項に違反したとき。
(利用料負担)
第12条 この事業を利用した者は、この事業実施に要した費用の一部として別表に定める額を施設に支払わなければならない。
(報告等)
第13条 実施施設の長は、市長に対し、当該月の実施状況を事業実施状況報告書兼委託料請求書(様式第5号)により翌月10日までに報告するとともに委託契約に基づく委託料を市長へ請求するものとする。
(その他)
第14条 実施施設の長は、実施期間中の対象者の生活状況が明らかにできる台帳を整備しておかなければならない。
2 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第62号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第57号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第134号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 基本利用料 | 居住費 | 食費 | |
第1段階 | ・市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 | 0円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 市民税世帯非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額が年80万円以下の者 | 400円 | 370円 | 390円 |
第3段階 | 市民税世帯非課税であって、第2段階以外の者 | 400円 | 370円 | 650円 |
第4段階 | 上記以外の者 | 400円 | 370円 | 1,380円 |