○真庭市緊急通報装置貸与事業実施規程

平成17年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯に、緊急通報装置を貸与することにより、日常生活における不安感の解消と、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るとともに高齢者の健康福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 真庭市緊急通報装置貸与事業(以下「事業」という。)の実施主体は、真庭市とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、真庭市内に住所を有する概ね65歳以上の一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯とする。

(利用申請)

第4条 この事業におけるサービスの利用を希望する者は、真庭市緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(利用決定)

第5条 市長は、前条に規定する貸与申請書を受理したときは、速やかに第3条に規定する対象者の要件及び事業の必要性を審査し、対象者の要件に該当すると認めたときは、真庭市緊急通報装置貸与承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(管理・保管)

第6条 利用者は、貸与を受けた緊急通報装置を常に良好な状態に管理・保管し、事業の目的に反して使用又は貸付・譲渡してはならない。

2 緊急通報装置の貸与を受けた者は、緊急通報装置管理・保管誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 利用者の過失による紛失、故障、破損等については、利用者が弁償するものとする。

(返還)

第7条 市長は、緊急通報装置の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに返還させるものとする。

(1) 第3条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(2) 死亡し、又は転出したとき。

(3) その他市長が緊急通報装置の利用が適当でないと認めたとき。

(費用負担)

第8条 緊急通報装置に関する費用の負担については、次のとおりとする。

(1) 設置に要する経費は、市の負担とする。

(2) 利用にかかる料金は、利用者の負担とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市緊急通報装置貸与事業実施規程

平成17年3月31日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)