○真庭市老人福祉電話設置事業規程

平成17年3月31日

告示第17号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし老人等に対し、福祉電話の設置を行うことによって、当該老人の孤独感を和らげるとともに、関係機関及び地域住民の協力を得て、安否の確認、各種の相談を行う等在宅老人に対して各種のサービスを提供することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、真庭市とする。

(設置の対象)

第3条 福祉電話は、おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らしの者等(原則として所得税を課せられていないものをいう。以下「ひとり暮らし老人」という。)で安否の確認を行う必要があると認められる者に対して設置するものとする。

(活動内容)

第4条 この事業の活動内容は、次のとおりとする。

(1) ひとり暮らし老人等に対する電話訪問

(2) 電話による各種の相談及び助言

(3) ひとり暮らし老人等に対するサービスの提供

(4) その他必要と認められる事項

(関係機関との連携)

第5条 この事業の実施に当たっては、地方振興局、保健所、民生委員等と密接な連携を図るとともに老人クラブ、婦人会、医師、家庭奉仕員、保健婦等の協力を得て、地域社会における老人援護体制の組織化を図る等事業の円滑な運営に努めるものとする。

(設置の方法及び期間)

第6条 設置を受けようとするひとり暮らし老人は、様式第1号により貸与申請書を市長に提出しなければならない。

2 貸与の期間は、設置を受けたひとり暮らし老人が種々の事情により当該電話を必要としなくなるまでの期間とする。

(設置の決定)

第7条 市長は、前条の貸与申請書を受理したときは、当該老人の生活条件、経済条件その他の調査を行い、民生委員の意見を聴き、設置の可否を決定し様式第2号又は様式第3号により通知するものとする。

(返還及び通知)

第8条 市長は、ひとり暮らし老人が、種々の事情により当該電話を必要としなくなった場合は、速やかに様式第4号により返還通知をしなければならない。

(設置)

第9条 この事業の実施による貸与台数は、毎年度予算の範囲内とする。

(経費の負担区分)

第10条 毎月の電話基本料金及び通話料金の納付については、通話料金のみ設置を受けた者の負担とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市老人福祉電話設置事業規程

平成17年3月31日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)