○老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則
平成17年3月31日
規則第94号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定による法第10条の4第1項及び第11条の措置に要する費用の徴収については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 法第10条の4第1項各号、法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)の規定により措置されている者は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)を、当該措置に要する費用の全部又は一部として納めなければならない。
(扶養義務者に係る費用徴収月額)
第3条 入所者等の扶養義務者(入所者等の子及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の関係にある者を含む。)のうち、福祉事務所長が主たる扶養義務者と認めた者をいう。以下同じ。)は、別表第2に定めるところにより、当該入所者等の措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。
2 扶養義務者は、2人以上の入所者等の扶養義務者として費用を徴収されるときは、前条の規定にかかわらず、最初に措置された入所者等以外の入所者等の措置に要する費用を納付することを要しない。
(特別養護老人ホーム待機者の特例)
第4条の2 養護老人ホームの入所者等で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の費用徴収月額については、第2条第1項の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。なお、この特例の適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。
2 前項の規定により費用徴収月額の特例措置が適用された入所者等の扶養義務者の費用徴収月額は、特例措置を行わずに算定した入所者等の費用徴収月額を基準に算定するものとする。
(収入申告)
第5条 入所者等は、毎年5月末日までに(新たに措置される者にあっては、措置決定後直ちに)、収入申告書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、収入申告書の作成が困難であると認められるものについては、この限りでない。
(費用徴収月額の決定)
第6条 福祉事務所長は、前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて、入所者等及び扶養義務者の費用徴収月額を決定する。
(1) 費用徴収月額の決定の基礎となった前年の収入に比べ当該年の収入が著しく減少するとき。
(2) 医療費等の必要経費が前年に比べ著しく増加するとき。
2 前項の規定は、第2条第1項ただし書の規定の適用を受ける入所者等が月の中途において病院等に入院し、又は退院した日の属する月の分の費用徴収月額及び扶養義務者が死亡した日の属する月の分の費用徴収月額について準用する。
(台帳の作成)
第10条 福祉事務所長は、入所者等及び扶養義務者について費用徴収関係台帳(様式第4号)を作成しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、費用徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第2条の規定により入所者等が納めるべき費用徴収月額は、特別養護老人ホームに措置される者にあっては24万円、その他の者にあっては14万円を上限とする。
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定に基づいてなされた手続き及び処分は、この規則の相当する規定に基づいてなされた手続き及び処分とみなす。
附則(平成25年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
養護老人ホーム被措置者養護委託による被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 円 | 円 |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 対象収入から150万円を控除して得た額に0.9を乗じ12で除して得た額に81,100円を加えた額。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは当該端数を切り捨てるものとする。 |
備考
1 この表において「対象収入」とは、措置の決定に係る日の属する年の前年の収入(年金、恩給及びこれらに類する収入、財産収入、利子配当収入、不動産及び動産の処分による収入その他収入であって福祉事務所長が定めるものをいう。)から必要経費(租税、社会保険料、医療費、その他経費であって福祉事務所長が定めるものをいう。)を控除した後の収入をいう。
2 養護老人ホームにおける入所者等(1人部屋、2人部屋に入居している者を除く。)の費用徴収月額は、この表の規定による当該入所者等の費用徴収月額(その額が14万円を超える場合には、14万円)の、3人部屋に入居している者にあっては10パーセントに相当する額を、4人部屋に入居している者にあっては20パーセントに相当する額を、5人及び6人部屋に入居している者にあっては30パーセントに相当する額を、7人部屋以上の大部屋に入居している者にあっては40パーセントに相当する額を、この表の規定による当該入所者等の費用徴収月額(その額が14万円を超える場合には、14万円)からそれぞれ減額して得た額とする。この場合において、減額した後の額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。また第4条の2の上限額を適用した者についてはこの対象としない。
3 費用徴収月額がその月における当該入所者等にかかる措置費の支弁額を超える場合における当該入所者の費用徴収月額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収月額表
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給である者を含む。) | 0円 | |
B | A階層の者を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層の者を除き、前年分の所得税非課税の者であって、右欄の区分の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層の者を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額が右欄の区分の金額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,000円超80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,000円超140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,000円超280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,000円超500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,000円超800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,000円超1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,000円超1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,000円超2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,000円超3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,000円超3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,000円超5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,000円超6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,000円超 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表において「均等割」の額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
2 この表において「所得割」の額とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割の計算に当たっては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
4 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。