○真庭市老人福祉法施行細則

平成17年3月31日

規則第93号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(法第11条第1項第1号の環境上の理由)

第2条 福祉事務所長は、当該65歳以上の者が家族や住居の状況等により、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難である場合には、法第11条第1項第1号の環境上の理由があると認めるものとする。

(法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とする場合)

第3条 福祉事務所長は、次の事由がある場合には、法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とするものと認めるものとする。

(1) 当該65歳以上の者が常時床に就いており、かつ、その状態が継続すると認められる場合

(2) 当該65歳以上の者が常時床に就いてはいないが、食事、排便、寝起き等日常生活の用の大半を他人の介助によらなければならない状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる場合

(養護受託者の要件)

第4条 福祉事務所長は、次の要件の全てに該当する者を法第11条第1項第3号の養護受託者とする。

(1) 養護することを希望する者及びその家族が老人の養護の受託について理解と熱意を有していること。

(2) 養護することを希望する者及びその家族が身体的、精神的に健康な状態にあること。

(3) 養護することを希望する者の世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがないこと。

(4) 養護することを希望する者の住居の規模、構造及び環境が老人の安全及び健康な生活に適していること。

(養護受託者への委託の措置の要件)

第5条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第11条第1項第3号の規定により措置を行わないものとする。

(1) 当該65歳以上の者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が当該養護受託者の生活を著しく乱すおそれのある場合

(2) 当該養護受託者が2人以上の65歳以上の者(これらの者が夫婦その他特別の関係にある場合を除く。)を養護することとなる場合

(65歳未満の者に対して措置を行う場合の要件)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号又は第3号に規定するいずれかの措置の基準に適合する60歳以上の者であって、特に必要があると認める場合は、当該各号の規定による措置を採るものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、60歳未満の者であっても措置をすることができるものとする。

(1) 当該60歳未満の者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号の救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に入所させる余力がないため、入所できない場合

(2) 当該60歳未満の者が初老期認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当する場合

(3) 当該60歳未満の者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置を受ける場合

2 福祉事務所長は、法第11条第1項第2号に規定する措置の基準に適合する65歳未満の者であって特に必要があると認められる場合は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当するものについて法第11条第1項第2号の規定による措置を採るものとする。

(備付書類)

第7条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項各号及び第11条第1項各号並びに前条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については様式第1号又は様式第2号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

(措置の通知)

第8条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項各号又は第11条第1項各号の規定による措置を開始したときは、様式第9号の措置開始通知書により、措置の変更を行ったとき(入所依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、様式第10号の措置変更通知書により、措置の解除又は停止を行ったときは、様式第11号の措置解除(停止)通知書により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第9条 施行規則第1条の7の規定による申出は、様式第12号の養護受託申出書によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、様式第13号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、様式第14号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第10条 福祉事務所長は、法第11条第1項各号の規定によって老人ホームに老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、様式第15号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、様式第16号の養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第17号の入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

3 第1項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(措置の変更及び解除)

第11条 福祉事務所長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置を受けている者(以下「入所者」という。)の状況について、年1回以上見直すこととし、法に基づく他の措置を採ることが適当であると認められる場合は、当該他の措置に変更するものとする。

2 福祉事務所長は、入所者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を解除するものとする。

(1) 当該入所者等が措置の基準に該当しなくなったとき。

(2) 入所者等が病院又は診療所への入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の住居以外の場所で生活する期間がおおむね3月を超えるに至ったとき、又はその期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき。

3 福祉事務所長は、前項の規定により、老人ホームに入所させた者の措置を解除するときは、様式第18号の入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を解除するときは、様式第19号の委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 前項の規定は、第1項に規定する措置の変更を行ったときに準用する。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第20号の被措置者状況変更届によらなければばらない。

(移送)

第13条 福祉事務所長は、老人が老人ホームへ入所する場合若しくは老人ホームから退所する場合又は老人が養護受託者の家庭に入る場合若しくは養護受託者の家庭から出る場合は、必要に応じて移送を行うものとする。

2 入所者又は老人ホームの長若しくは養護受託者は、前項の規定による移送を必要とする場合には、様式第21号の被措置者移送申出(通告)書により福祉事務所長に申出し、又は通告しなければならない。

(葬祭依頼書等)

第14条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第22号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第23号の葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

(葬祭の措置)

第15条 法第11条第2項の規定による葬祭及び葬祭の委託の措置は、死亡の診断、死亡の検案、運搬、火葬及び埋葬、納骨等適当と認められる範囲内において行うものとする。

(慰留金品の取扱い)

第16条 老人ホームの長及び養護受託者は、入所者等が死亡したときは、直ちに様式第24号の遺留金品状況届を福祉事務所長に届け出なければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による届出を受理したときは、遺留金品の取扱いについて、老人ホームの長又は養護受託者に様式第25号の遺留金品指示書により指示しなければならない。

3 法第27条に規定する遺留金品の処分については、生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例による。

(要措置者通告)

第17条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項各号及び法第11条第1項各号に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第18条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第26号の措置費請求書により、当該措置を採った福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第19条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに様式第27号の措置費精算書により、当該措置を採った福祉事務所長に報告しなければならない。

(在宅福祉対策事業の効果的な推進)

第20条 福祉事務所長は、法第10条の4に規定する事業を実施するに当たっては、実施施設と連絡を密にするとともに、県及び他の関係行政機関と民生委員等関係団体の協力を得て、当該事業を円滑かつ効果的に推進するものとする。

(措置の解除に係る説明等)

第21条 福祉事務所長は、法第12条に規定する説明等を行う場合は、当該措置に係る者に対し、あらかじめ様式第28号の福祉の措置の解除に係る説明等通知書により通知するとともに、福祉の措置及び保育の実施等の解除に係る説明等に関する省令(平成6年厚生省令第62号。以下「説明等に関する省令」という。)の定めるところにより、説明等を行うものとする。

2 説明等に関する省令第2条第3項に規定する行政庁の事務所の掲示場は、真庭市公告式条例(平成17年真庭市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場とする。

3 説明等に関する省令第8条に規定する調書は、様式第29号の福祉の措置の解除に係る説明等に関する調書とする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第73号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の第13条から第21条までの規定により行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの規則の施行の日前に当該規定によりなされた申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、老人福祉法施行細則(昭和38年岡山県規則第70号)の相当規定により行われた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(平成31年3月29日規則第36号)

この規則は、平成31年3月29日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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真庭市老人福祉法施行細則

平成17年3月31日 規則第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第93号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第73号
平成26年3月24日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第3号