○真庭市つどいの広場事業実施規程
平成17年3月31日
告示第16号
(目的)
第1条 真庭市つどいの広場事業は、主に就学前の乳幼児を持つ親とその子供が気軽に集い、交流し、うち解けた雰囲気の中で語り合い、ボランティア等を活用しての育児相談等を行う場(以下「つどいの広場」という。)を設けることにより、子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図り、安心して子育てができる環境を整備し、もって地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 事業を実施する施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(開所日数等)
第3条 拠点の開所日数は週3日以上とし、開所時間は1日5時間以上とする。ただし、祝日及び年末年始は、開所しない。
2 前項の規定に関わらず、市長は、必要と認めるときは、臨時に開所し、又は閉所することができる。
(事業の内容)
第4条 つどいの広場においては、以下の4事業を実施するものとする。
(1) 子育て親子の交流、集いの場の提供
地域の子育て家庭の親とその子供(以下「子育て親子」という。)に対して、気軽にかつ自由に利用できる場を提供する。
(2) 子育てに関する相談、援助の実施
子育てに不安や疑問などを持っている子育て親子に対する相談、援助を実施する。
(3) 地域の子育て関連情報の提供
子育て親子が必要とする、身近な地域の様々な子育て支援に関する情報を提供する。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習の実施
子育てに関心がある者や子育て広場の利用者など、将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者を対象として、子育て及び子育て支援に関する講習を実施する。
(事業の実施方法)
第5条 事業の実施については、次の各号の定めるところによるものとする。
(1) 子育て親子の支援に関して、次に掲げる条件を備えた子育てアドバイザー(以下「子育てアドバイザー」という)を配置するとともに、ボランティアスタッフを活用することにより行うものとする。
ア 子育てアドバイザーは、子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を2名以上配置する。
イ ボランティアスタッフになる者は、子育て親子の支援に感心と意欲がある者であること。
(2) 事業の実施に当たっては、児童相談所、保健所、児童・民生委員(主任児童委員)、医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(3) 子育てアドバイザー等は、利用者への対応には十分配慮するとともに、事業を行うに当たって知り得た個人情報については、他に漏らしてはならない。
(4) 真庭市は事業の実施について、市民に広報紙等を通じて周知の徹底を図るものとする。
(事業の委託)
第6条 真庭市は事業の実施について、事業の運営が適切に確保できると認められる団体に委託する(施設管理の一部を含む。)ことができる。
(費用)
第7条 市長は、予算に定める範囲内で事業を実施するために必要な経費を支弁するものとする。また、市長が必要と認めるときには、必要な経費の一部を保護者から徴収することができるものとする。
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第62号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年(2025年)3月31日告示第47号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称  | 位置  | 
北房つどいの広場  | 真庭市下呰部248番地(北房振興局2階)  | 
サポートあい  | 真庭市落合垂水938番地1(落合こども園内)  | 
くせ活き生きサロン  | 真庭市久世266番地2(北町公園内)  | 
勝山つどいの広場  | 真庭市勝山68番地2(勝山保健福祉センター内)  | 
湯原つどいの広場  | 真庭市下湯原237番地1  | 
中和つどいの広場  | 真庭市蒜山下和1801番地(中和保健センターあじさい内)  |