○真庭市立城北幼児園保育料徴収条例

平成17年3月31日

条例第140号

第1条 真庭市幼児園において徴収する保育料は、月額1万円とする。

2 月の中途において入園したものに対しては、その月から保育料を徴収する。

第2条 休園を許可されたものは、その翌月から保育料を徴収しない。

第3条 各月の保育料の納期は、毎月末日とする。

第4条 既納の保育料は、これを還付しない。

第5条 市長が必要と認めたときは、真庭市教育委員会と協議して保育料の一部又は全部を減免することができる。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

真庭市立城北幼児園保育料徴収条例

平成17年3月31日 条例第140号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 母子・児童福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第140号