○真庭市立保育園条例施行規則

平成17年3月31日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市立保育園条例(平成17年真庭市条例第137号)第5条の規定に基づき、真庭市立保育園(以下「保育園」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(保育時間)

第2条 保育園における保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、市長において必要と認めた場合は、保育時間短縮することができる。

(休園日)

第3条 保育園の保育を行わない日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号の休日を除く。)

(職員)

第4条 保育園に園長及び必要な職員を置く。

(職務)

第5条 園長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 園長は、保育状況その他必要な事項を市長に報告しなければならない。

(園長の専決事項)

第6条 園長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。ただし、重要又は異例に属する事項は、この限りでない。

(1) 職員の県内旅行命令(宿泊を伴う旅行を除く。)に関すること。

(2) 職員の年次有給休暇の届出の受理並びに休日及び時間外勤務の命令に関すること。

(代決)

第7条 園長が不在のとき、又は事故があるときは、あらかじめ市長の指定する職員がその職務を代決することができる。

(健康管理)

第8条 園長は、常に施設の清潔を保持し、児童の健康に留意し、入所したとき、及び少なくとも年2回以上健康診断を行い、特に注意を要するものについては、必要な処置をしなければならない。

2 児童の給食については、その熱量、味覚等に十分注意して栄養の向上を図るよう努力しなければならない。

3 児童の疾病、傷害等で特に急を要するときは、直ちに医療機関に移送し、その旨を市長及び保護者に連絡しなければならない。

4 職員は、年1回以上健康診断を受けるほか、給食に直接従事する者は、毎月検便を受けなければならない。

(生活指導)

第9条 園長は、児童の生活指導については、常に正しく規則正しい生活の習慣をつけるよう留意し、身体の諸機能、知能、情操及び意志等の正常な発達を促すよう努めなければならない。

(非常災害)

第10条 園長は、非常災害等(入所児童の事故を含む。)の発生に備えて常に万全の措置を講じておかなければならない。

2 園長は、当該保育園又は近隣に非常事態が発生した場合は、直ちに適当な措置を講じ、速やかに市長に報告しなければならない。

(簿冊)

第11条 保育園には、次に掲げる簿冊を備えておかなければならない。

(1) 沿革誌

(2) 児童出席簿

(3) 修了児名簿

(4) 児童検診簿

(5) 児童票

(6) 保育日誌

(7) 職員名簿

(8) 財産の状況を明らかにする帳簿

(9) 給食に関する帳簿

(10) その他事務処理上必要な簿冊

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年4月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月5日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第48号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

真庭市立保育園条例施行規則

平成17年3月31日 規則第83号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 母子・児童福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第83号
平成20年4月1日 規則第54号
平成21年3月5日 規則第11号
平成24年3月27日 規則第48号