○生活保護法施行細則

平成17年3月31日

規則第82号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号及び様式第6号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第7号)

(2) ケース番号索引簿(様式第8号)

(3) ケース番号登載簿(様式第9号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第10号)

(5) 給付券交付処理簿(様式第11号)

(6) 介護券交付処埋簿(様式第12号又は様式第13号)

(7) 職権変更処理簿(様式第14号)

(通知)

第3条 法第19条第2項の規定によって要保護者の現在地を管轄する福祉事務所長が保護を実施したときは、当該福祉事務所長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添えて速やかにその旨を当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、旧居住地の福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、要保護者転出通知書(様式第15号)により新居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の要保護者転出通知書には、次に掲げる書類のうち保護を決定し、かつ、実施する上で必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他必要と認められる書類

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請書は、様式第16号又は様式第17号とする。

2 法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請書は、前項の規定にかかわらず、様式第18号とする。

3 第1項の申請書に添付する書面の様式は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第19号)

(2) 住宅補修計画書(様式第20号)

(3) 生業計画書(様式第21号)

(4) 葬祭費明細書(様式第22号)

(5) 家屋等賃貸証明書(様式第23号)

(決定通知書)

第5条 保護に関する決定通知は、法第24条第3項(第9項において準用する場合を含む。)又は法第25条第2項の規定による保護の開始又は変更のときにあっては様式第24号、却下のときにあっては様式第25号、法第26条の規定による保護の停止又は廃止のときにあっては様式第26号によるものとする。

(検診命令書等)

第6条 法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第27号及び様式第28号によるものとする。

(扶養照会書等)

第7条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第29号によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第30号によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第31号によるものとする。

(調査依頼書)

第8条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときの調査依頼書は、様式第32号又は様式第33号によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を依頼し、又は私人の家庭に養護を依頼するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、様式第34号によるものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付するときは、当該被保護者等から様式第24号の書面(保護決定(変更)通知書)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第11条 省令第18条の4第1項の申請書は、様式第35号によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、様式第36号によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、様式第37号により通知するものとする。

(進学準備給付金申請書)

第14条 省令第18条の9第1項の申請書は、様式第38号によるものとする。

(進学準備給付金決定調書)

第15条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、様式第39号によるものとする。

(進学準備給付金決定通知書)

第16条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、様式第40号により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護金品又は就労自立給付金を法第77条の2第1項の規定による徴収金の納入に充てる旨の申出は、様式第41号によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護金品又は就労自立給付金を法第78条第1項の規定による徴収金の納入に充てる旨の申出は、様式第42号によるものとする。

(不服申立書)

第18条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、岡山県の様式を準用する。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第64号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月15日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第119号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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生活保護法施行細則

平成17年3月31日 規則第82号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第82号
平成19年3月30日 規則第96号
平成27年3月31日 規則第64号
平成27年5月15日 規則第89号
平成27年12月28日 規則第119号
平成28年3月31日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第26号