○真庭市青少年問題協議会規則
平成17年3月31日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会の委員は、20人以内で組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(調査部)
第7条 協議会は、青少年の指導等に係る事項の調査審議及びいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の重大事態(以下「重大事態」という。)の調査結果を速やかに調査審議するため、条例第4条第4項に基づく合議制の組織として調査部を置くものとする。
2 前項に規定するもののほか、青少年の指導等に係る事項及び重大事態の調査審議に会長が必要と認めるときは、調査部に臨時部会を置くことができる。
(専門委員)
第8条 会長は、青少年の指導等に係る事項及び重大事態の調査審議に必要があると認めるときは、条例第5条第1項の規定に基づき、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、真庭市その他関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから会長が委嘱し、又は任命する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、生活環境部くらし安全課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。