○真庭市美甘シルバーセンター条例

平成17年3月31日

条例第131号

(設置)

第1条 この施設は、身体的状況等から家庭に引きこもりがちな老人に対し、地域ぐるみで高齢者を中心に支え合い助け合う明るい地域社会づくりを進めるため設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 真庭市美甘シルバーセンター

位置 真庭市美甘3922番地

(利用者の資格)

第3条 施設を利用できる者は、市内に居住する高齢者で、おおむね65歳以上の者とする。

2 前項に規定する者のほか、市長が適当と認めた者については、利用することができる。

(利用の手続)

第4条 施設を利用しようとする者は、施設使用許可申請書を市長に提出し、その許可をうけなければならない。

(使用料)

第5条 公共のため及び市民が利用するときは使用料を徴収しない。ただし、個人又は団体が、営利を目的とするとき及び市民以外の者が利用するときは、別表に定める使用料を徴収する。

2 市長が特に必要と認めた場合は、前項の使用料を減免することができる。

(委任)

第6条 このセンターの使用に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年7月1日条例第289号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料金

一階 和室1・2

半日まで

各室 1,000円

4時間以上8時間以内

各室 2,000円

8時間以上

各室 3,000円

二階 和室1・2

半日まで

各室 1,000円

4時間以上8時間以内

各室 2,000円

8時間以上

各室 3,000円

研修室

半日まで

1,000円

4時間以上8時間以内

2,000円

8時間以上

3,000円

調理室

半日まで

1,000円

4時間以上8時間以内

2,000円

8時間以上

3,000円

冷暖房使用料

半日まで

200円

4時間以上8時間以内

400円

8時間以上

600円

※ 市民以外の利用者は2倍とする。

真庭市美甘シルバーセンター条例

平成17年3月31日 条例第131号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第131号
平成17年7月1日 条例第289号