○真庭市美甘保健文化センター条例
平成17年3月31日
条例第128号
(設置)
第1条 地域住民の健康増進並びに疾病の予防を行い、公衆衛生の向上を図るとともに、文化的教養を高め、生涯学習の推進を図ることを目的として、真庭市美甘保健文化センター(以下「保健文化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美甘保健文化センター
位置 真庭市美甘4134番地
(使用の承認)
第3条 保健文化センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、必要な条件をつけることができる。
(使用の取り消し等)
第4条 市長は、保健文化センターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、承認事項の変更若しくは承認を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例に違反したとき。
(2) 使用者が承認の条件に違反したとき。
(3) 風紀秩序を乱し、又は施設及び設備を害するおそれがあるとき。
(4) 使用者が虚偽の申請をしたとき。
(5) 公益上又は保健文化センターの運営上特に必要が生じたとき。
(6) その他特に必要と認めたとき。
(使用料)
第5条 使用料は、原則として市民は無料とする。ただし、市長が使用料の徴収を適当と認めた場合には、別表に定める使用料の範囲内で徴収することができる。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の一部又は全部を返還することができる。
(1) 第4条の規定により使用承認の取消し又は使用中止を命じたとき。
(2) 使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき、又は使用の前日までに取り消し、若しくは変更を求める申出をしたとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、保健文化センターの使用に当たっては、公衆道徳を重んじ管理者の指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第45号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
美甘保健文化センター使用料(消費税を含む)
| 使用区分 | 使用時間 | |||
半日(4時間以内) | 1日(4時間以上8時間以内) | ||||
| 料金 | 室料 | 暖房料 | 室料 | 暖房料 |
使用場所 |
| ||||
研修室1 | 1,000 | 200 | 2,000 | 400 | |
研修室2 | 1,000 | 200 | 2,000 | 400 | |
栄養指導実習室 | 1,500 | 200 | 3,000 | 400 | |
多目的ホール(全面) | 5,000 | 1,000 | 10,000 | 2,000 | |
多目的ホール(半面) | 2,500 | 500 | 5,000 | 1,000 | |
一般教養室 | 400 | 100 | 800 | 200 | |
幼児教養室 | 400 | 100 | 800 | 200 | |
地階和室1・2・3 | 各室 400 | 各室 100 | 各室 800 | 各室 200 |
備考
1 市外使用者及び営利目的の使用者の場合は、上記使用料の2倍の額とする。
2 暖・冷房を使用する場合は、当該使用場所の室料に暖・冷房料を加算した額を徴収する。