○真庭市美甘保健文化センター条例

平成17年3月31日

条例第128号

(設置)

第1条 地域住民の健康増進並びに疾病の予防を行い、公衆衛生の向上を図るとともに、文化的教養を高め、生涯学習の推進を図ることを目的として、真庭市美甘保健文化センター(以下「保健文化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美甘保健文化センター

位置 真庭市美甘4134番地

(使用の承認)

第3条 保健文化センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、必要な条件をつけることができる。

(使用の取り消し等)

第4条 市長は、保健文化センターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、承認事項の変更若しくは承認を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例に違反したとき。

(2) 使用者が承認の条件に違反したとき。

(3) 風紀秩序を乱し、又は施設及び設備を害するおそれがあるとき。

(4) 使用者が虚偽の申請をしたとき。

(5) 公益上又は保健文化センターの運営上特に必要が生じたとき。

(6) その他特に必要と認めたとき。

(使用料)

第5条 使用料は、原則として市民は無料とする。ただし、市長が使用料の徴収を適当と認めた場合には、別表に定める使用料の範囲内で徴収することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の一部又は全部を返還することができる。

(1) 第4条の規定により使用承認の取消し又は使用中止を命じたとき。

(2) 使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき、又は使用の前日までに取り消し、若しくは変更を求める申出をしたとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、保健文化センターの使用に当たっては、公衆道徳を重んじ管理者の指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年12月21日条例第45号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

美甘保健文化センター使用料(消費税を含む)

 

使用区分

使用時間

半日(4時間以内)

1日(4時間以上8時間以内)

 

料金

室料

暖房料

室料

暖房料

使用場所

 

研修室1

1,000

200

2,000

400

研修室2

1,000

200

2,000

400

栄養指導実習室

1,500

200

3,000

400

多目的ホール(全面)

5,000

1,000

10,000

2,000

多目的ホール(半面)

2,500

500

5,000

1,000

一般教養室

400

100

800

200

幼児教養室

400

100

800

200

地階和室1・2・3

各室 400

各室 100

各室 800

各室 200

備考

1 市外使用者及び営利目的の使用者の場合は、上記使用料の2倍の額とする。

2 暖・冷房を使用する場合は、当該使用場所の室料に暖・冷房料を加算した額を徴収する。

真庭市美甘保健文化センター条例

平成17年3月31日 条例第128号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第128号
平成27年12月21日 条例第45号