○真庭市特定疾患等医療附帯療養交通費支給規程

平成17年3月31日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、特定疾患等に罹患した者(以下「患者」という。)に対し、医療附帯療養交通費(以下「交通費」という。)の一部を支給することによって、患者家庭の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、特定疾患等とは、特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年厚生省衛発第242号)に規定する対象疾患及び難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病をいう。

(支給対象者)

第3条 交通費の支給対象者は真庭市内に住所を有する患者で、通院治療を要する者とする。

(支給の申請)

第4条 交通費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し真庭市特定疾患等医療附帯療養交通費支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 特定疾患医療受給者証等の疾患名を証する書類又はその写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 申請者が自ら前2項に規定する申請の手続をすることができない場合にあっては、保護者(配偶者、親権者、後見人その他の者で現に監護するものをいう。)が、当該手続を行うことができる。

(交通費の支給)

第5条 市長は、1箇月に4回以上通院した場合に交通費を支給する。

2 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、交通費の支給を決定したときは真庭市特定疾患等医療附帯療養交通費支給決定通知書(様式第2号)により、交通費を支給しないことを決定したときは真庭市特定疾患等医療附帯療養交通費不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者又は保護者に対して通知するものとする。

(交通費の額)

第6条 交通費の額は、別表に定める額を基準として算定する。

(支給方法)

第7条 交通費は、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの期間に区分して支給するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成23年6月15日告示第229号)

この告示は、平成23年6月15日から施行し、改正後の別表の規定は平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この告示による改正前の真庭市特定疾患医療附帯療養交通費支給規程の規定により行われた申請、決定その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、なお従前の例による。

(平成27年12月15日告示第265号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年12月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この告示による改正前の真庭市特定疾患医療附帯療養交通費支給規程の規定により行われた申請、決定その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、なお従前の例による。

(真庭市重度心身障害者タクシー利用助成実施規程の一部改正)

3 真庭市重度心身障害者タクシー利用助成実施規程(平成17年真庭市告示第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

自宅から医療機関までの通院距離(片道)

支給基準額(月額)

1キロメートル未満

1,000円

1キロメートル以上5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

3,000円

10キロメートル以上15キロメートル未満

4,000円

15キロメートル以上20キロメートル未満

5,000円

20キロメートル以上

7,000円

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真庭市特定疾患等医療附帯療養交通費支給規程

平成17年3月31日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)