○真庭市住宅新築資金等貸付金償還金利子補給規程
平成17年3月31日
告示第8号
(利子補給)
第1条 真庭市住宅新築資金等貸付金償還金に対し、真庭市の社会経済の実情に鑑み必要に応じ、毎年度予算の範囲内で利子補給を行う。
(対象者)
第2条 利子補給は、期限内に納付した者に対して行うものとする。ただし、止む得ない事情があって期限内に納付できない者は、その事情を具してその支払期限内に市長の承認を得たものに限り、利子補給を行うことがある。
(その他)
第3条 利子補給は、償還金の納付後でなければ請求できない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。