○真庭市設置による落合町住宅新築資金等貸付条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則
平成17年3月31日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市の設置による落合町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和54年落合町規則第1号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、真庭市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 真庭市設置の際、現に失効前の規則の規定により資金の貸付けを受けている者に係る貸付けの償還期間、償還の方法その他貸付けの償還に係る規定は、真庭市設置後も、なおその効力を有する。
第3条 真庭市設置の日の前日までに、失効前の規則第3条の規定により申請書を落合町長に提出したものについては、なお失効前の規則の例による。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。