○真庭市設置による美甘村住宅新築資金等貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年3月31日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は、真庭市の設置による美甘村住宅新築資金等貸付条例(昭和55年美甘村条例第7号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、真庭市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 真庭市設置の際、現に失効前の条例の規定により資金の貸付けを受けている者に係る貸付けの償還期間、償還の方法その他貸付けの償還に係る規定は、真庭市設置後も、なおその効力を有する。

第3条 真庭市設置の日の前日までに、失効前の規定により申請書を美甘村長に提出したものについては、なお失効前の条例の例による。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

真庭市設置による美甘村住宅新築資金等貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年3月31日 条例第121号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第121号