○真庭市災害弔慰金の支給等に関する条例
平成17年3月31日
条例第118号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第8条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第9条―第11条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第12条―第15条)
第5章 補則(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に基づき、災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金(以下「弔慰金」という。)の支給及び災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金(以下「障害見舞金」という。)の支給並びに災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金(以下「援護資金」という。)の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。
第2章 災害弔慰金の支給
(弔慰金の支給)
第3条 市長は、令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により市民が死亡したときは、その者の遺族に対し、弔慰金を支給する。
(弔慰金を支給する遺族)
第4条 弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次のとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順位とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時において、その死亡に関し弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、既に次章に規定する障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた障害見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第6条 災害の際、現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条の規定に該当する場合
(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第8条 市長は、弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、弔慰金の支給に関し遺族に対して必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障害見舞金の支給
(障害見舞金の支給)
第9条 市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、障害見舞金の支給を行うものとする。
(障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当たりの障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(援護資金の貸付け)
第12条 市長は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(援護資金の種類及び限度額)
第13条 援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次のとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円
エ 住居の全体が滅失した場合 350万円
2 援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。
(保証人及び利率)
第14条 援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、措置期間中は無利子とし、措置期間経過後は、その利率を延滞の場合を除き3パーセント以内とする。
3 第1項の保証人は、援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(償還等)
第15条 援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、繰上償還をすることができる。
3 償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第1項、令第8条から第11条までの規定によるものとする。
第5章 補則
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和58年勝山町条例第29号)、落合町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年落合町条例第33号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年湯原町条例第8号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年久世町条例第23号)、美甘村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年美甘村条例第14号)、川上村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年川上村条例第166号)、八束村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年八束村条例第25号)、中和村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年中和村条例第8号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年北房町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。