○真庭市文化財保護条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 真庭市文化財保護条例(平成17年真庭市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
(指定の申請)
第2条 条例第3条の規定により、市指定重要文化財の指定を受けようとする者は、真庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指定の申請をしなければならない。
2 前項の規定による指定の申請をしようとする者は、文化財指定申請書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 名称及び種類
(2) 員数
(3) 所在地
(4) 所有者又は保持者の氏名又は名称及び住所
(5) 現況の大要
(6) 由来、伝来又は由緒
(7) その他参考となるべき事項
2 前項の指定書の交付を受けた者が指定の解除を受けたときは、指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(補助金の交付申請)
第4条 条例第7条の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、真庭市教育委員会補助金等交付規則(平成17年真庭市教育委員会規則第8号)第4条に規定する補助金等交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 補助対象となる事業は、所有者の労力のみの提供による保存修理以外で一定の資格要件を具備するものが、所有者の依頼に基づき文化財保存修理のために施工する事業とする。
(必要な施設)
第5条 条例第9条に規定する施設の設置については、岡山県文化財保護条例施行規則(昭和51年岡山県教育委員会規則第1号)第22条の規定を準用するものとする。ただし、囲さくその他の施設については、その都度教育委員会の指示を受けるものとする。
(台帳)
第6条 教育委員会に、次に掲げる事項を記載した真庭市指定重要文化財台帳を備える。
(1) 市指定重要文化財の名称及び員数
(2) 所有者又は保持者の住所及び氏名又は名称
(3) 指定の記号番号及び指定年月日
(4) 創造又は創始及び沿革
(5) 指定の理由
(6) 指定後の経過
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。