○真庭市学校給食共同調理場管理規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市学校給食共同調理場条例(平成17年真庭市条例第97号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、真庭市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食のための運搬
(5) その他学校給食の運営に必要な業務
(職員)
第3条 共同調理場に場長、事務職員、学校栄養職員、調理員、自動車運転手のうち必要な職員を置く。
(職務)
第4条 場長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 事務職員は、上司の命を受けて学校給食共同調理場の事務をつかさどる。
3 学校栄養職員は、上司の命を受けて学校給食の栄養に関する専門的な事項をつかさどる。
4 調理員は、調理等の業務に従事する。
5 自動車運転手は、給食物資の運搬業務に従事する。
(1) 教育長
(2) 関係学校長
(3) 関係学校PTA代表者
(4) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。
(役員)
第6条 運営委員会に次の役員を置く。役員は、委員の互選による。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
(職務)
第7条 委員長は、会務を総括し、本会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、共同調理場の職員が処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月8日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。