○真庭市学校給食共同調理場条例

平成17年3月31日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、真庭市学校給食共同調理場の設置管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 真庭市立学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)別表のとおりとする。

(管理)

第3条 共同調理場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 共同調理場に事務職員、技術職員その他所要の職員を置く。

(運営委員会)

第5条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、それぞれの真庭市学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し、助言する。

3 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年6月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の真庭市学校給食共同調理場条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日条例第22号)

この条例は、平成28年8月30日から施行する。

(令和3年(2021年)12月17日条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

勝山学校給食共同調理場

真庭市三田190番地

北房学校給食センター

真庭市上水田3131番地

久世学校給食共同調理場

真庭市台金屋202番地

蒜山学校給食共同調理場

真庭市蒜山下福田468番地

遷喬学校給食共同調理場

真庭市久世100番地

真庭中央食育センター

真庭市下市瀬616番地7

真庭市学校給食共同調理場条例

平成17年3月31日 条例第97号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第97号
平成18年6月30日 条例第42号
平成19年3月27日 条例第20号
平成27年3月30日 条例第9号
平成28年3月24日 条例第4号
平成28年6月29日 条例第22号
令和3年12月17日 条例第21号