○真庭市立小、中学校通学区域に関する規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、就学児童の機会均等を図るため、真庭市立小学校、中学校の通学区域について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「小学校」とは真庭市立小学校、「中学校」とは真庭市立中学校をいう。
2 この規則で「学区」とは、通学区域をいう。
3 この規則で「所属学区」とは、保護者の現住所の属する学区をいう。
4 この規則で「保護者」とは、子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは後見人をいう。
5 この規則で「現住所」とは、生活の本拠として現に常住する場所をいう。
(学区)
第3条 学区は、別表のとおりとする。
(通学の特例)
第4条 前条に定める通学区域以外の学校に通学させようとする保護者は、真庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届出許可を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の真庭市立小、中学校通学区域に関する規則の規定は、平成18年2月3日から適用する。
附則(平成22年10月15日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成23年1月20日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月19日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月9日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)8月2日教委規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学校名 | 学区 |
北房小学校 | 上中津井、下中津井、下呰部、上呰部、阿口、上水田、宮地、山田、五名 |
落合小学校 | 落合垂水、向津矢(駅前を除く。)、西河内(日の乢、中山団地を除く。)、下市瀬、上市瀬、野原、舞高、旦土、吉、田原山上(嬉石、天間尾、安友及び高茂に限る。)、下見 |
天津小学校 | 西河内(日の乢に限る。)、開田、福田、中、日名、影、高屋、杉山 |
木山小学校 | 西河内(中山団地に限る。)、鹿田、下方、木山、日野上、田原山上(嬉石、天間尾、安友及び高茂を除く。)、上山 |
木山日野上分校 | 木山(登呂及び八栗に限る。)、日野上(休校期間中は木山小学校の学区とする。) |
美川小学校 | 別所、佐引、関、一色、栗原 |
河内小学校 | 上河内、中河内、下河内 |
川東小学校 | 向津矢(駅前に限る。)、大庭、平松、野川、古見、田原、西原、赤野、法界寺 |
遷喬小学校 | 久世、多田、鍋屋、惣、富尾、三阪、中島、台金屋のうち台地内 |
草加部小学校 | 草加部、神 |
米来小学校 | 目木、中原、三崎、五反、台金屋のうち金屋地内 |
樫邑小学校 | 樫東、樫西 |
余野小学校 | 余野上、余野下 |
勝山小学校 | 勝山、本郷、三田、福谷、江川、荒田、後谷畝(大乢を除く。)、神代、組、横部、神庭、菅谷、竹原、星山、正吉、岡、柴原、山久世、真賀、見尾 |
月田小学校 | 月田、月田本(岩坪浜田及び森久に限る。)、後谷畝のうち大乢 |
富原小学校 | 若代、下岩、清谷、曲り、古呂々尾中、野、高田山上、若代畝、後谷、月田本(岩坪浜田及び森久を除く。)、岩井谷、岩井畝、上 |
美甘小学校 | 美甘、鉄山、黒田、田口、延風 |
湯原小学校 | 田羽根、湯原温泉、下湯原、社、久見、釘貫小川、都喜足、見明戸、本庄、豊栄、禾津、仲間、種、粟谷、藤森、黒杭 |
中和小学校 | 蒜山別所、蒜山吉田、蒜山下和、蒜山真加子、蒜山初和 |
八束小学校 | 蒜山中福田、蒜山富掛田、蒜山富山根、蒜山下福田、蒜山上長田、蒜山下長田、蒜山下見蒜山東茅部(大森に限る。) |
川上小学校 | 蒜山東茅部(大森を除く。)、蒜山西茅部、蒜山本茅部、蒜山上徳山、蒜山下徳山、蒜山上福田、蒜山湯船 |
北房中学校 | 上中津井、下中津井、下呰部、上呰部、阿口、上水田、宮地、山田、五名 |
落合中学校 | 落合垂水、向津矢、西河内、下市瀬、上市瀬、開田、福田、中、日名、影、高屋、杉山、野原、舞高、旦土、吉、田原山上、上山、鹿田、下方、木山、日野上、別所、佐引、関、一色、栗原、上河内、中河内、下河内、大庭、平松、野川、古見、田原、西原、赤野、法界寺、下見 |
勝山中学校 | 勝山、本郷、三田、福谷、江川、荒田、後谷畝、神代、組、横部、神庭、菅谷、竹原、星山、正吉、岡、柴原、山久世、真賀、見尾、月田、若代、下岩、清谷、曲り、古呂々尾中、野、高田山上、若代畝、後谷、月田本、岩井谷、岩井畝、上、美甘、鉄山、黒田、田口、延風 |
久世中学校 | 久世、多田、鍋屋、惣、富尾、三阪、中島、台金屋、草加部、神、目木、中原、三崎、五反、樫東、樫西、余野上、余野下 |
湯原中学校 | 田羽根、湯原温泉、下湯原、社、久見、釘貫小川、都喜足、見明戸、本庄、豊栄、禾津、仲間、種、粟谷、藤森、黒杭 |
蒜山中学校 | 蒜山中福田、蒜山富掛田、蒜山富山根、蒜山下福田、蒜山上長田、蒜山下長田、蒜山下見、蒜山東茅部、蒜山西茅部、蒜山本茅部、蒜山上徳山、蒜山下徳山、蒜山上福田、蒜山湯船、蒜山別所、蒜山吉田、蒜山下和、蒜山真加子、蒜山初和 |