○真庭市学校教育法施行規則実施細則

平成17年3月31日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入学期日の通知、学校指定)

第2条 学校教育法施行令第5条、第6条及び第7条の規定による保護者及び小学校又は中学校の校長に対する入学期日の通知並びに学校の指定は、様式第1号により通知するものとする。

第3条 学校教育法施行令第7条の規定による小学校又は中学校の校長に対する入学者等の通知のうち、4月に入学する者については、毎年1月末日までに様式第2号によって行うものとする。

(指定学校変更の申立て)

第4条 学校教育法施行令第8条の規定により、保護者が指定学校の変更の申立てをしようとするときは、当該年度の2月10日までに様式第3号によって行わなければならない。

(区域外就学者の届出)

第5条 学校教育法施行令第9条による真庭市立小学校、中学校以外の小学校中学校に就学させようとする保護者よりの届出は、様式第4号によるものとする。

(就学猶予・免除等の願出)

第6条 学校教育法施行令第34条の規定により、就学義務の猶予又は免除を受けようとする場合、保護者は、様式第5号により毎年1月末までに願い出なければならない。ただし、期日以後にその理由の生じたときは、その都度願い出るものとする。

2 学校教育法第18条の規定により、就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該猶予又は免除の事由がなくなったときは、速やかに様式第6号により届け出なければならない。

(出席の督促)

第7条 学校教育法施行令第21条の規定による出席の督促は、様式第7号によるものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学校教育法施行規則実施細則(昭和50年勝山町教育委員会規則第4号)、学校教育法施行規則実施細則(平成13年湯原町教育委員会規則第8号)若しくは学校教育法施行規則実施細則(昭和50年久世町教育委員会規則第6号)又は解散前の学校教育法施行規則実施細則(昭和50年蒜山教育委員会事務組合委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月17日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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真庭市学校教育法施行規則実施細則

平成17年3月31日 教育委員会規則第11号

(平成21年12月17日施行)