○真庭市スクールサポーター設置規則

平成17年5月23日

教育委員会規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、児童生徒(以下「児童等」という。)が悩みを抱え込まず、気軽に相談できる第三者的な存在となり得る者をスクールサポーターとして児童等の身近に配置し、児童等が心のゆとりを持てるような環境を提供すること、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スクールサポーターの職務は、次のとおりとする。

(1) 児童等の悩み相談等に関すること。

(2) 地域と学校の連携の支援に関すること。

(3) 学校の教育活動の支援に関すること。

(4) 中学校区内にある小学校の巡回及び支援に関すること。

(5) その他教育委員会が必要とする業務

(配置)

第3条 スクールサポーターは、各中学校区に1名配置する。

(勤務日及び勤務時間)

第4条 スクールサポーターの勤務日及び勤務時間は、児童等が登校する日とし、時間単位で柔軟に対応できるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(服務)

第5条 スクールサポーターは、校長の指揮監督を受け、職務に専念しなければならない。

2 スクールサポーターは、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 スクールサポーターは、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、交付の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

真庭市スクールサポーター設置規則

平成17年5月23日 教育委員会規則第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年5月23日 教育委員会規則第27号
平成23年3月31日 教育委員会規則第9号
平成26年3月28日 教育委員会規則第6号