○真庭市教育委員会事務局服務規程
平成17年3月31日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長の職務代行者)
第2条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育次長がその職務を代行する。
(文書事務)
第3条 事務局の事故執行上必要な文書の収受、処理、施行及び文書の種類、書き方、文体、用語その他公用文の作成に関しては、真庭市役所に準ずる。
(勤務時間、休日及び休暇)
第4条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、真庭市職員の例による。ただし、真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年真庭市条例第42号)第4条第2項本文に規定する勤務時間の割振りについては、この範囲内で任命権者が別に定めるものとする。
(願、届等の提出等)
第5条 この規程訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、任命権者又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、勤怠管理システム(電子計算機器を利用して職員の休暇等に係る事務処理を行うためのシステムをいう。以下同じ。)を活用して行うことができる手続については、当該システムによる手続をもって願、届等の提出をしたとみなす。
(履歴カードの提出等)
第6条 事務局勤務を命ぜられた職員は、着任後7日以内に履歴カードを教育長に提出しなければならない。
2 職員は既に提出した履歴事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。
(離席)
第7条 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は隣席の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。
(出張命令)
第8条 命令権者は、職員に出張を命ずる場合は、別に定める出張命令簿により行う。
(出張の復命)
第9条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに教育長にその状況を復命しなければならない。
(休暇の承認)
第10条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその理由及び期間を明らかにして承認の申請をしなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により、申請があらかじめできない場合においては、その理由を明らかにして事後速やかに承認の申請をしなければならない。
(1) 出勤時刻を過ぎて出勤し、又は勤務時間内に退出しようとするとき。
(2) 職務に専念する義務の免除を受けようとするとき。
(3) 年次休暇、慶弔休暇、産前産後の休暇、生理休暇を受けようとするとき。
(4) 病気その他の事故により休暇を受けようとするとき。
(旅行届)
第11条 職員は、休日を除き、海外については1日以上、国内については3日以上にわたって私用のための旅行しようとするときは、その期間及び連絡先を教育長に届け出なければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第12条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、営利企業等に従事しようとするときは、教育長に許可願を提出し、その許可を受けなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに届け出なければならない。
(非常事態の処置)
第13条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、臨機応変の処置をとらなければならない。
(事務引継ぎ)
第14条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に、担当事務について事務引継書を作成し、後任者又は教育長の指定する職員に引き継がなければならない。
(時間外勤務命令)
第15条 命令権者は、職員に正規の勤務時間を超えて勤務を命ずる場合は、別に定める時間外勤務命令簿により行う。
(出勤簿等の管理)
第16条 出勤簿、休暇に係る申請書は、教育総務課において管理する。
2 職員は、出勤及び退勤するときは、勤怠管理システムを用いてその時刻を記録しなければならない。ただし、これにより難い場合は、任命権者が別に定める出勤簿によりその時刻を記録し、管理職員又は上司の確認を受けなければならない。
3 時間外勤務命令簿は所属課長が管理し、毎月1日に前月中における職員の時間外勤務命令簿を教育総務課長へ提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月19日教委告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月7日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。