○真庭市教育委員会公印規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市教育委員会における公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この規則において「公印」とは、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、整理番号、書体、寸法、公印保管者(以下「保管者」という。)、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第4条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、教育総務課において行う。

2 公印を紛失し、摩滅し、又は損傷したときは、保管者は、その旨を教育総務課長に届け出るとともに当該公印を提出しなければならない。

3 前項により公印を廃止するときは、教育総務課において廃印のときから1年間保存した後これを焼却するものとする。

4 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(教育総務課長の任務)

第5条 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、現に使用中の公印及び今後新たに作成する公印のすべてを登録し、整理保存しなければならない。

2 教育総務課長は、必要に応じ公印の保管及び使用その他の状況を調査し、教育長に報告しなければならない。

(公印取扱いの責任)

第6条 公印の保管及び使用については、その保管者がその責めに任ずる。

2 公印は、常に堅固な容器に納めて原則として錠を施し、保管者が鍵を管理するものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添えて保管者に提示し、押印を受けるものとする。ただし、決裁済の原議書のない場合において、やむを得ず公印を使用させたときは、公印使用簿に必要な事項を記載しなければならない。

2 庁舎外において公印を使用する必要がある場合は、保管者の許可を得て、公印持出簿(様式第2号)に記入の上使用するものとし、使用後直ちに還付しなければならない。

(公印の刷込み)

第8条 納入通知書等で大量に公印の押印を必要とするものは、公印の押印に代えてその公印を刷込みすることができる。

2 前項の規定により公印を刷り込もうとするときは、公印刷込申請書(様式第3号)により教育総務課長の承認を受けなければならない。

3 公印の印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては印影の同一性を損なわないよう注意しなければならない。

4 公印の刷込みを行ったときには、刷込文書の保管及び使用の状況を明らかにしなければならない。

(電子印影)

第9条 電子計算機器を利用して事務処理を行う場合は、公印の押印に代えて電子計算機器に記録した公印の印影又は縮小した印影(以下「電子印影」という。)を使用することができる。

2 電子印影を使用しようとするときは、電子印影使用申請書(様式第4号)により、あらかじめ教育総務課長の承認を受けなければならない。

3 電子印影の使用に当たっては、印影の改ざんその他不正使用のないように必要な措置を講じなければならない。

4 電子印影を使用しなくなったときは、速やかにその印影を消去し、電子印影使用廃止報告書(様式第5号)により、教育総務課長に報告しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成23年3月11日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から改正法附則第2条第3項に規定する任期が満了するまでの間は、次に掲げる規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(1)から(3)まで 

(4) 第6条の規定による改正前の真庭市教育委員会公印規則別表中真庭市教育委員会委員長印の項及び真庭市教育委員会委員長職務代理者の項

(平成28年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月19日教委規則第8号)

この規則は、平成28年8月30日から施行する。

(平成29年8月18日教委規則第6号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年2月9日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)2月3日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)2月15日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

整理番号

公印の種類

書体

寸法

保管者

使用区分

個数

1

真庭市教育委員会印

てん書横書き

方21ミリ

教育総務課長

教育委員会名をもってする文書

1

2

真庭市教育委員会印

方30ミリ

表彰状・感謝状

1

3

真庭市教育委員会教育長印

方21ミリ

教育委員会教育長名をもってする文書

1

4

真庭市教育委員会教育長職務代理者

教育委員会教育長職務代理者名をもってする文書

1

5

真庭市教育委員会次長之印

真庭市教育委員会次長名をもってする文書

1

6

真庭市立○○学校印

てん書縦書き

方30ミリ

校長

学校名をもってする文書

27

7

真庭市立○○学校長印

方18ミリ

校長

学校長名をもってする文書

27

8

真庭市立○○学校印

方45ミリ

校長

表彰状・感謝状

27

9

真庭市立○○幼稚園長印

古印縦書き

方18ミリ

幼稚園長

幼稚園長名をもってする文書

1

10

真庭市立○○幼稚園印

方30ミリ

表彰状・感謝状

1

11

真庭市立城北幼児園長印

方18ミリ

幼児園長

幼児園長名をもってする文書

1

12

真庭市立城北幼児園印

方30ミリ

表彰状・感謝状

1

13

○○学校給食センター長印

てん書横書き

方21ミリ

給食センター長

学校給食センター長名をもってする文書

1

14

○○学校給食共同調理場長

共同調理場長

学校給食共同調理場長名をもってする文書

4

15

真庭中央食育センター長印

食育センター長

食育センター長名をもってする文書

1

16

○○公民館長印

公民館長

公民館長名をもってする文書

9

17

市立○○図書館長印

図書館長

図書館長名をもってする文書

7

備考

○○には、各施設の名称が入る。

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真庭市教育委員会公印規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第6号
平成23年3月11日 教育委員会規則第6号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号
平成28年3月24日 教育委員会規則第3号
平成28年8月19日 教育委員会規則第8号
平成29年8月18日 教育委員会規則第6号
平成30年2月9日 教育委員会規則第5号
平成31年3月29日 教育委員会規則第10号
令和3年2月3日 教育委員会規則第1号
令和4年2月15日 教育委員会規則第3号